天皇制廃止 ~ いずれ、そのうち、あきらめず

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昭和24年11月01日 衆議院 議院運営委員会
[015]
日本共産党 神山茂夫
長く言うことを避けますが、私たちは御承知のように、日本の真の民主化のためには、天皇制度を廃止しなければならない。

このことは誤解の余地はないと思いますが、天皇個人や天皇一家を、どうしよう、こうしようということではない。これは別個であります。制度としてこれを廃止するという主張を今まで述べて来たのであります。





昭和27年05月10日 衆議院 法務委員会
[057]
日本共産党 田中堯平
天皇はこれは国民のシンボル、国家のシンボルということになつておるが、しかし、さればといつて、この憲法のために日本国民が生きなければならぬのじやない。

生きておる国民が最も都合よく生きるためには、憲法といえども改正しなければならぬ。





昭和41年06月06日 参議院 決算委員会
[133]
日本共産党 岩間正男
次に、昭和39年度予備費の支出について見れば、まず皇室費であります。

わが党は一貫して天皇制の廃止を主張してきました

だが、各年度の皇室費を見れば、少なからぬ血税が天皇一家のためにつぎ込まれています。皇太子のメキシコ訪問に4800万円、タイ訪問に1000万円、義宮の結婚のために3400万円が、当初予算以外に使用されています。これを了承することはできません。





平成01年02月14日 衆議院 本会議
[012]
日本共産党 金子満広
日本共産党は、戦前、国民が主権者であるという主権在民の旗を高く掲げて闘い続けてきました。戦後、天皇が主権者であるという主権在君は廃止をされました。そして、主権在民が憲法の上で明記をされたのであります。これは、日本社会にとって極めて大きな進歩であります。

天皇が象徴として残されたことは、国民主権を徹底する立場から見れば矛盾するものでありますが、我が党は、象徴天皇制を今廃止すべきであるなどと主張するものではありません。

現憲法の主権在民の原則を厳格に守るよう主張しているのであります。





平成11年07月30日 参議院 国旗及び国歌に関する特別委員会
[148]
日本共産党 山下芳生
我が党の綱領について一言言われましたので、反論させていただきたいんですが、日本共産党は、今の党の綱領で、戦前と違って天皇制打倒という方針は掲げておりません。よく読んでいただきたい。読まずに批判してほしくないです。

私たちは、天皇という一人の個人を1億2000万人の国民統合の象徴として扱い、その地位を天皇家という一つの家族が代々受け継ぐということは、戦前の君主絶対の制度の名残であり、これは今の民主主義の時代にはそぐわない、いずれこれは国民多数の声でこの制度をなくす日が必ず来ると考えております。

しかし、天皇制をなくすかどうかは今の日本の政治にとっての焦点ではない、こう考えております。綱領にもそのことを書いてはおりません。





平成14年04月10日 参議院 憲法調査会
[032]
日本共産党 吉岡吉典
私はここで、この国民主権との関連で、象徴天皇制の問題についての考えを述べておきたいと思います。

日本国憲法で国民主権が明確に確立された後にも天皇制は残りました。しかし、それは政治上の権限を持たない象徴という位置付けに変わりました。したがって、明治憲法下と違って、天皇制をなくすかどうかということは日本の政治にとって死活の重要問題ではなくなりました。そのため、私どもの党の綱領では天皇制打倒は掲げておりません。

しかし、象徴とはいえ、一つの家族がそれを世襲で受け継ぐ天皇制は国民主権と矛盾し、民主主義の時代に合わないものだと私どもは考えております。したがって、私どもは、現行憲法の枠を超えて、日本社会が発展し、そしてその新しい段階においては国民の総意の下にこの天皇制をも廃止するということが日程に上るだろうという展望を持っております。

我々が目指している本格的な改革に取り組む民主連合政府の下では、天皇条項を含めて現行憲法のすべてを守るものでありますから、天皇制に手を付けるようなことはもちろんいたしません。

私どもの現在の憲法との関連で考えている象徴天皇制についての考えは以上でございます。





平成16年05月26日 参議院 憲法調査会
[057]
日本共産党 井上哲士
戦後、日本国憲法に天皇条項は残されましたけれども、国家制度として国民主権の原則が明確にされ、天皇制の性格と役割は大きく変わりました。現憲法の下で、天皇条項をなくさなければ日本社会が抱える様々な問題を解決することができないといったようなことではなくなっております。ですから、私たちは、戦前とは違い、現綱領において天皇制の廃止ということは掲げておりません。

それでは、現天皇条項の下で、日本は国家制度として君主制の国に属するのかどうかという問題があります。

天皇の機能、権能については、第4条で、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」ということをはっきり明記をしました。ここで言う国事行為とは、国家意思を左右するという力を含まない、全く形式的、儀礼的、栄誉的性質のものだということは一致した見解であると思います。

このように、憲法が天皇のできる行為を形式的、儀礼的な国事行為に限定し、国の統治権には一切かかわれないことを厳格に定めております。国政に関する権能を持たない君主というものは世界に存在しませんので、日本は国家制度としては君主制の国には属さないことは明白だと思います。

日本国憲法において天皇制が存続したことは、国民主権の原則を日本独特の形で政治制度に具体化をした現日本国憲法の特質であると言えると思います。

では、この天皇条項を将来的にどうしていくのがよいのかという問題であります。

日本共産党の立場は、一人の個人が世襲で国民統合の象徴となるという現制度は、民主主義及び人間の平等の原則と両立するものではなく、国民主権の原則を今以上に花開かせるためには、将来の方向として、民主共和制の政治体制の実現を図るべきだと考えています。しかし、現在の天皇制は憲法に定められている制度であり、その廃止は、国民の間で情勢が熟し、国民の総意で解決されるべきだと思います。