韓国の内政干渉 ~ KCIA、民団、文鮮明一派、統一協会、勝共連合

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昭和52年03月03日 衆議院 予算委員会
[214]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
先日、わが社会党の野田哲参議院議員がアメリカに参りまして、かの地で、元在米韓国大使館員である李在鉱元公報館長に直接会いまして、そうしてその席で聞いてきたとろによりますと、日本では、KCIAは政界においては岸さんであるとか椎名さんであるとか、また民間においては矢次さんとか児玉誉士夫夫氏とか、さらに在日大韓民国居留民団、略して民団ですが、民団がいたのでKCIAの活動は非常にやりやすかった、アメリカでは、そのようなロビイストがいない、民団のような組織もないので、在米韓国大使館員までKCIAの工作の手先に使われるようになってきたので、いや気が差してやめたのだというふうな発言がその席であったわけであります。

この発言からいたしましても、民団がKCIAの手先として非常に有力なものであったということを、また有力なものであるということを裏づける発言になりはしないか、このように思われるわけでありますが、そうしたこの活動の一環といたしまして、昨年の総選挙において、民団が一連の親韓派の候補に対して選挙活動をしたという事実がもうすでに新聞紙上にも報じられているわけでありますが、こういう動きに対しまして、自治省はその実態を把握して調査をされているかどうか、自治大臣にまずひとつお伺いをしたいと思います。

[215]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
お答えいたします。

公職選挙法上、選挙運動に関しましては、外国人の場合と日本人の場合とで特別異なった扱いをいたしておりません。現行法上は、在日韓国人の行いまする選挙運動につきましても、日本人の場合と同様の規制を受けるということになっておるわけでございます。

したがいまして、いま御指摘のありました問題について、自治省としては特に特別の関心を持っておりませんし、したがって、詳しい事実は把握していないと存じます。

[216]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
公職選挙法の9条並びに10条にいう選挙権、被選挙権は、外国人にございますかどうですか。

[217]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
選挙権、被選挙権ともにございません。

[218]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
選挙権、被選挙権のない外国人が、この選挙権、被選挙権に対して干渉あるいは介入をするというふうな行為とおぼしき事実があるとすれば、どのようにお考えでありますか。

[219]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
憲法は、外国人に対しましても言論の自由、集会、結社の自由等を保障いたしておりますので、外国人といえども政治活動の自由を持つものである、このように理解をいたしております。

[220]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
いろいろもう新聞紙上ではこの問題が取り上げられて報じられている事実がございますが、東京では昨年の12月4日に雅叙園観光ホテルにおいて、また10月3日には八芳園において、それぞれパーティーが催されているという事実がございます。また大阪の方においては昨年11月中旬に大阪ロイヤルホテルでパーティーが開かれまして、そこに参加をいたしました民団の商工人たちから、最低5万円、最高100万円に達するお金をそこで集めまして、そして大阪地方の日韓親善協会に所属する候補者たちに選挙資金として組織的にこれを提供しているという事実が報ぜられているわけであります。ところが、問題は、その席に趙一済公使も出席をいたしておりまして、そこであいさつをされているわけでありますが、あいさつの内容は、ここで集めたお金に長銀と興銀が出してくれたお金を合わせて、韓国のために全力を尽くしてくれるここへお集まりの諸先生方に、選挙資金として提供することを提案しますということを公使があいさつをしているわけであります。選挙で親韓派候補に提供された選挙資金というのは、総額約7000万円に及ぶとも言われております。

大阪ではこの民団が候補者を支援する集会を開いて、さらに日本人従業員のいる民団の会社や工場では、特定候補への投票が強要されて、それに対して指示文まで出しているという事実も報ぜられているわけであります。しかも、こういう選挙活動というのは、駐日韓国大使館の金在徳公使が、いろいろとこれに対して活動を企画したというふうないきさつも報じられているわけでありますが、外国である韓国の政府からの指示、そこからの資金援助、そういう疑いが、こういうふうな新聞の報ずる内容からすると非常にあるわけです。

これが事実とすれば、法令に照らして、許されるべきことではないと思うのですけれども、外国からするわが国の選挙干渉ということになると、事は重大だと思います。問題は、内政干渉に当たると思われるわけでありますが、こういう事実に対して、これは活動は自由である、したがってそれに対していままでのところ関心を持たないとおっしゃって済む問題であるかどうか。非常に問題は重大のように思います。この公使がこういう場所で先ほど申し上げたようなあいさつをし、そして事実選挙資金を組織的に集めて、特定の候補を応援をするということになれば、単に一人一人の参政権の範囲内での活動ということにはとどまらないと思うのですよ。

外務大臣にひとつお伺いしますが、もしこういうふうな事実がありとすれば、これは内政干渉にわたる問題になりはせぬかと私は思いますけれども、外務大臣、どういうふうにこれに対してお考えをお持ちでありますか。

[221]
外務大臣 鳩山威一郎
ただいま仰せのような事実を把握いたしておりませんので、いまここで急に申し上げるわけにいきませんけれども、いずれにいたしましても、わが国の法令を遵守してもらうことは当然でございますので、なおいま申された事実につきましては調べてみたいと思います。

[222]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
問題は、大使館、公使館の方々がこの中身に介入をしているということが事実として出てまいりますれば、非常にこれはゆゆしい問題になると思うわけでありますが、まず調査をするとまで外務大臣はいまここで答弁をされましたけれども、調査の結果こういう事実がありとすれば、どのように対処なさいますか。

[223]
外務大臣 鳩山威一郎
事実を存じておりませんので、事実を確かめてからにいたしたい。そのようなことはよもやないと思いますので、やはりこれは友好国との大使館の問題でございますので……(「関係ないじゃないか」と呼ぶ者あり)したがいまして、事実を知りませんで、いま仮定のことで特定の国のことにつきまして申し上げるのは適当でないと思いますので、しばらく時間をいただきたいと思います。

[224]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
いま友好関係と言われた。日韓友好という関係から考えましても、すでに新聞報道で報じられている事実がこのようにあるわけであります。こういうことが報じられているということを知らない顔をして、果たして親善と言えるでしょうか。

やはり一度こういうことが報道されましたら、事実関係についていろいろと調査をするということが、実はなされるべき対処のまず第一歩じゃないかと私は思うわけでありますが、これについていままで自治大臣にしろまた外務大臣にしろ、全然御存じなかったわけでありますか。

[225]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
私自身は存じておりません。

[226]
外務大臣 鳩山威一郎
私もただいま承ったのでございます。

[227]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
これは、事実新聞に書いてあることすらよく御存じないということになるかと思いますが、これについては、いま御答弁のとおりに、ひとつ調査を、外務大臣は言うまでもなく、自治大臣においても進められるように申し上げたいと思います。

さて、全国の都道府県単位で、日韓親善協会というものが相次いで組織されていっているわけでありますが、その組織状況について把握をされているかどうか、これを続けてお伺いしましょう。

[228]
政府委員(外務省アジア局長) 中江要介
御指名いただきましたので出てまいったわけですが、これは本来外務省の所管事項ではないわけですけれども、御質問のようなものがあるかという点については、私どもは情報として新聞報道その他で承知しているということでございます。

[229]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
全国の都道府県、これは大体数から言うと45都道府県に上るわけでありますけれども、結成をされる総会の席には、しばしば韓国側から、日本担当大臣と1名言われております李秉禧元無任所長官、それからまた、日本でのKCIAの責任者ともう一般に見られております韓国大使館の趙一済公使が出席をしたり、祝辞を寄せたりするという、並み並みならぬ力の入れようであります。

いまここにこの日韓親善協会というものを結成をしようとしている具体例を挙げたいと思うのです。兵庫の例でございます。

兵庫におきましては、昨年の9月ごろから鄭雲撤韓国神戸総領事と上田将雄川崎重工相談役との話し合いがございまして、この話し合いから事が始まっているわけでありますが、この席上鄭雲撤氏は、会費や運営費は当方が持つというふうに言い出しまして、そしてそれを上田氏と約束をして、上田氏もこれを了解したといういきさつがございます。すでに会長には砂野仁前神戸商工会議所会頭が内定をいたしておりまして、呼びかけ人に外島健吉神商会頭、内海都一県会議員ら財界人を中心に大体20人ぐらいが決まっているようであります。会員には川崎重工、三菱重工、神戸製鋼、新明和工業など兵庫県下の主要な企業120社、韓国側は黄河千民団兵庫団員を初めとして、黄孔換神戸商銀理事長、尼崎や西宮など主要都市の民団の幹部なんかがこれに対して加わっているわけであります。4月の結成総会には、日韓議員連盟の韓国側の幹事長で先ほど申しました日本担当大臣を務めた李秉禧氏も出席をするという予定になっているわけであります。

ところでここで問題になるのは、実際には韓国のお金で協会は設立をされ、運営がされていこうとしているという事実であります。兵庫県の場合のいきさつは現状においてはここまで来ているわけでありますが、恐らくは各都道府県のこの日韓親善協会の実態も韓国側のお金で設立運営というものがされてきたのじゃないか。いまアメリカでまさに問題になっている買収工作が日本ではこのような形で組織的に行われているということになるのじゃないか、この事実を見ておりますと、このようにも考えられるわけであります。

ところで、民団という既成の組織を通じて、すでに昨年末の総選挙で一定の干渉をしてきただけではなくて、さらにこれを強化していこうというふうな動きがございます。

ここに私、1つの文書を持ってまいりましたが、これは民団が公式文書として下部におろしている文書であります。ひとつ――そうです、自治大臣に確認をお願いしたいと思いますが、委員長、よろしゅうございますか。――それをごらんになっても、ハングル語で書いてございますから、これをただいまから日本語に翻訳をいたしました場合、内容がどういうものであるかということをひとつ申し上げたいと思うのです。

お手元に、いまお渡ししたのが2通ございますね。2通のうち、まず表題は「在日本大韓民国居留民団」と上に横書きで大きく書いてある表題がございまして、「韓居(東)第439号」というこの公式文書の内容を日本語に訳しますと、こういうぐあいになります。「受信 団員各位」、「題目 日本人との個人的親交者名簿提出協助依頼の件」、本文は「首題の件、日本社会においてわれわれ在日同胞は有形無形の差別を受けています。東京本部依頼によって、これを是正するための一環策として、政治、経済、社会、教育、言論界等、各界の日本人との個人的親交者を通じ、その解決方策打開を期するための資料にしたいので、右添付様式によって名簿を提出してくださるよう懇切に要請する次第であります。以上」というのがこの本文なんであります。そうして、いま自治大臣のお手元にも参っておりますこの原文の横には、ちゃんと名簿を作成するためのこういう欄が設けられておりまして、ここに名前を記載し、住所を記載して提出するようにという、そういう文書になっているわけでありますが、これが1つです。

いま日本語に訳しました文書に対しまして、まず自治大臣、どのようにお考えになりますか。

[230]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
お答えいたします。

ただいまこの場でこの文書を見せていただいたわけでございますが、各界の日本人との親睦を進めたいので、ついては名簿を提出せよ、こういう趣旨の文書だと了解しますが、まあ、この文書に関しまする限り、率直に申しまして自治省の所管の範囲内のことであるという感じを持っておらないわけでございます。あるいは御質問の御趣旨を取り違えておるかもしれません。

[231]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
それでは、同じくただいま読みましたこの日本語訳について、法務大臣はきょうは御出席をお願いいたしかねますので、ひとつ法務省の担当の方、どのようにお考えになるかをお聞かせください。

[232]
政府委員(法務政務次官) 塩崎潤
私も、お聞きしております限りにおきまして、直接出入国を担当いたします法務省の所管に関連するような問題とは感じませんでした。

[233]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
そうすると、こういう文書を公文書として自由に民団が下部に発行して、こういう名簿を作成して、どうかおやりください、こういうことになるわけでありますね。

あと残る1通について日本語に訳すとどういうことになるか、これを申し上げたいと思うのですが、これは同じく「在日本大韓民国居留民団」という表題がございまして、「韓居(東)第437号」という番号がふってございます。「受信 団員各位、題目選挙権を持つ帰化人及び日本人従業員、国際結婚者名簿提出協力依頼の件」。日はことしの1月17日という日に出されているわけでありますが、本文は「われわれ在日同胞は、年間600億余円の血税を払っているにもかかわらず、滞在国である日本社会から外国人という理由で、金融、就職、福祉、教育面でいろいろ差別や疎外を受けている実情に置かれています。東京本部依頼によって、是正のための一環策として、日本に帰化して選挙権を持つ者及び団員企業体に従事する日本人従業員、日本人と国際結婚した韓国人の名簿把握、本人及び家族たちの参政権を通して社会参与を期するために資料としたいので、右添付様式によって名簿を提出してくださるよう懇切に要請する次第です。以上」、このように書いてあるわけですね。後で訳した方のこの437号という公式文書に対してはいかがでございますか。同じく自治大臣、法務大臣にお尋ねします。

[234]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
文書の趣旨は理解をいたします。

[235]
政府委員(法務政務次官) 塩崎潤
お聞きをいたしましたところ種種の活動が行われておる、そのことが理解されたように思います。

[236]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
いまこの文面からいたしますと、この記載事項にそれぞれ名前が挙げられる日本人の立場からいたしますと、本人の気づかぬうちに名簿に記載される、こういう事実が必ず出てこようと思います。日本人の人権侵害がそこで全くないとは言えません。

大臣も選挙を幾度か経験されているわけでありますから、名簿の重要性というのは百も御承知だと存じますけれども、名簿作成は一体何のためになされるのか。言うまでもなく明白でございます。特に、選挙権を持たない外国人の組織である民団がこういう名簿を選挙に利用するとなりますと、日本国民の選挙並びに選挙権に対する干渉、介入、侵害をもたらすことにもなると思うけれども、この点は法令に照らしてどのように理解をされているわけでありますか。先ほど、承りましたというにべもない答弁だけで済んでいるわけでありますけれども、この点についてしかとお答えをいただきたいと思います。

[237]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
日本に帰化した韓国人、その他選挙権を持ち、あるいは被選挙権を持つ者を通じて在日韓国人の処遇の改善を図ろうということ、そのこと自体格別とがめるべきことじゃないと存じます。

[238]
政府委員(法務政務次官) 塩崎潤
外国人登録法によりまして、外国人は、御承知のように60日以上日本に滞在いたしますときには登録される、その規定が働いて登録されているものだと思います。

[239]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
全くそれは、いま先ほど私が日本文にして読んだことについて正確に聞いていらっしゃらないことになります。承りましたとおっしゃったのはうそになりますよ。いまの御答弁は全く趣旨が別のことでありまして、まるで履き違えていらっしゃるように思うわけであります。

ここに書いてあるのは「日本に帰化して選挙権を持つ者及び団員企業体に従事する日本人従業員」、「団員企業体」というのは、民団の団員の中の企業者のところに従事をしている日本人従業員という意味であります。「日本人と国際結婚した韓国人の名簿把握、本人及び家族たちの参政権を通して社会参与を期するために資料としたい」、こう書いてあるわけであります。いまの御答弁は全く違うわけでありますから、もう一度、その答弁の訂正をお願いします。

[240]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
要するに、日本人を通じて在日韓国人に対して正しい処遇が行われるように働きかけよう、こう理解して間違いはなかろうかと思うのです。したがって、先ほど申し上げた答弁を訂正せよと仰せられても、格別訂正の余地はないわけでございます。

[241]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
この名簿作成が、民団という組織を通じて来るべき目の前の参議院選挙に利用されるということになると、問題はいかがでありますか。

[242]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
外国人といえども政治活動の自由を有することは先ほど申し上げたとおりでございまして、選挙のために必要な名簿を作成する権利もまた認められておると申し上げるべきだと思います。

[243]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
選挙権、被選挙権を持たない外国人が日本人の名簿を組織的に作成をして、その外国人の組織を通じて特定の候補に対する選挙活動を強制するということになるといかがでありますか。

[244]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
自由な意思の決定を妨げるということでありますると、さような事実がありますれば、これは選挙法に当然違反することになると思います。

[245]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
これは、民団の団員の企業体に従事する日本人従業員としたら、雇い主から知らない間に名簿に記載されているばかりでなくて、選挙について特定の候補を支持することを強制されるという向きが十分に出てこようと思うわけであります。そういうことになりますと、外国人によって日本国民の正当に行われるべき選挙並びに選挙権に対する侵害行為、妨害行為、介入行為というものが成立しないという保証はどこにもない。そういう点からすれば、いまこの名簿作成によって、この名簿がどういうふうにこれからつくられ、また利用されていくかということについては、非常に大きな問題をはらんでいると私は思うわけであります。先ほど来の御答弁では、その点は差し支えないというふうな御答弁一点張りでありますけれども、ひとつこのことに対しても十分に調査を要求したいわけでありますが、いかがであります。

[246]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
雇用されておるという事実から直ちに選挙に際して自由な意思の決定を妨げられるという結論は出てまいりません。これは事実の問題だと存じます。

[247]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
外務大臣にお尋ねしたいのですが、日本人が外国において特定の候補の選挙に対しての支援活動をするということが許されているのかどうか。

また、個人ではなく日本人が組織を形成してその組織の力によって人的物的両面で選挙の活動をするということが認められておりますか、いかがですか。

[248]
外務大臣 鳩山威一郎
外国におきまして日本人がどのような権利が許されるかというのは、恐らくそれはその国の法制に従うところだろうと思います。

私一々存じませんが、その国の法制に従うということであろうと思います。

[249]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
日本人自身に対して外国での選挙活動ということについて、外務大臣自身はどのようにお考えになりますか。

[250]
外務大臣 鳩山威一郎
この日本人が政府関係の者であるというような場合にはこれは問題が生じようかと思いますけれども、自由なる人間であればそれはその国で許される行動は当然許されるべきものとこう考える次第でございます。

[251]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
それは個人の問題でありまして、特に日本政府が背後においてある特定の日本人の組織による選挙運動に対して指示をする、それに対して指揮をするということになればいかがでありますか。

[252]
外務大臣 鳩山威一郎
わが国の政府はそのようなことは行っておらないと確信をいたします。

[253]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
わが国の政府はそのようなことを行っておらないと確信をいたしますというお立場からすれば、最初に私は申し上げてまいりましたように、この民団とKCIA活動が非常に密着をしている、一体であるという、こういうことの証言が最近頻々とございます。こういう事情からいたしますと、この名簿作成がKCIAの謀略工作にも活用されないという保証はどこにもございません。これに対して日本政府としてはこの日本人の権利と生活をどのように保護保障するということになるのか、ひとつお伺いしたいと思うわけであります。

[254]
外務大臣 鳩山威一郎
どうも責任がはっきりいたしませんけれども、KCIAというようなお言葉がありましたので出てきたわけでございます。

外国の政府機関がわが国の選挙に関与するというようなことになれば、これは大変な問題であろう、こう思います。

[255]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
ただいまのこの公式文書は民団が出した公式文書であります。しかも民団が中心になって日韓親善協会なるものを全国の都道府県段階で結成をされていくというその中身を見ますと、韓国大使館のKCIA責任者と見られる公使などがしばしばこの結成に対して参画をするという、こういういきさつが事実としていままでにございます。

そうなりますと、個人じゃないですよ。外国人の民団が組織力をもっていまこういう名簿を作成して、そしてしかも選挙に利用されるいきさつが非常に濃厚であるという問題が具体的に出ているわけでありますから、こうなりますと、もう選挙活動は個人の自由だ、どうか日本でどしどしおやりくださいというわけにはいかなくなってくると思うわけであります。この間の事情から、ひとつ厳重にこういう事情に対して調査を要求したいわけでありますが、いかがですか。

[256]
政府委員(自治省行政局選挙部長) 佐藤順一
ただいまの御質問がもし仮に政治資金規正法に関連する御質問であるといたしますと、これは当該団体の目的、趣旨とするところがどうであるかということのいかんによるわけでございますので、ただいま挙げられました事例だけで判断することはできないと存じます。

[257]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
これは政治資金規正法の関係から言うと、現行法上に照らして違法を構成するかどうかという問題になってこようと思いますが、おっしゃる法上は恐らく22条の5というところを意識しておっしゃっているに違いないと思うわけであります。ただ、その事実関係について調査をなさらないとこの政治資金規正法に触れるか触れないかという判断もできないわけでありますから、ひとつそういう意味も含めてまず事実調査をするということを強く要求すると同時に、問題は、現行日本の法令に違反するか違反しないか以前の問題が政治的にあるわけです。個人の政治活動の自由の問題じゃない、個人の参政権の範囲で許されるかどうかという問題じゃないわけであります。

民団という外国人の組織がいま日本の特定の候補に対して支援活動を送る、そのことのための実は名簿作成であるということになってまいりますと、それ自身が政治的に1つは問題になると同時に、その民団それ自身が自主的にこういう活動をやったのではなくて、実は日韓親善協会が設立されるときに必ずと言っていいくらいこの形成に参画をし出席をし祝辞をそこで述べられる韓国大使館側の責任者があるというこの事実をひとつ注目をされて、その点から日本の現行法令上の問題、この法令上の問題をはるかに越えて、政治的に日本国民の正当な選挙並びに選挙権に対する妨害行為が外国である韓国の政府によってなされていはしないかという問題を提起しているわけでありますから、そういう意味において厳重に私は調査を要求しているわけであります。先ほどの政治資金規正法の点はひとつまず調査を要求しますが、これはいかがですか。

[258]
政府委員(自治省行政局選挙部長) 佐藤順一
政治資金規正法を所管いたします自治省といたしましては、いま仰せのような団体その他の実態についての調査権等の権能は有しておりませんので、御承知おき願いたいと存ずる次第でございます。

[259]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
それでは、そういう事実に対しての調査はどういう形で行われるわけでありますか。

[260]
政府委員(自治省行政局選挙部長) 佐藤順一
御指名でございますので、重ねてお答えいたしますことになりますが、実は法令違反があればそれぞれの立場から調査ないし捜査が行われるものと思います。

[261]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
法令違反になるかどうかというのは、事実を調査しないとわからぬわけですね。法令違反があるかどうかという事実調査というのは一体どういう形で、だれが行うわけでありますか。

[262]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
現実に具体的な犯罪の容疑ありと判断をいたしました場合には、警察が捜査を開始するわけでございます。

[263]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
この問題については警察担当の方にもひとつ調査を要求をしたいと思うわけでありますが、さらに、この法令違反以前の問題として、先ほど申し上げた政治的な側面ですね、よりこれは私は重要な問題だと思います。これに対しての調査をひとつ強く要求したいと思いますが、自治大臣、外務大臣いかがです。

[264]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
大変失礼ですが、いまの御発言の御趣旨をよく理解しかねましたので、恐縮ですが、もう一度おっしゃってください。

[265]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
先ほど政治資金規正法に違反するかどうかというふうな問題について、これは事実に対する調査ということをひとつ要求をすると同時に、法令に違反するかしないかという問題以前に政治的に、今回の民団の組織を挙げてのこういう名簿作成というふうな問題は、民団という組織が自主的にこの名簿作成を行っているというこのいきさつよりも、むしろその背後に日韓親善協会なるものの設立経過などを見てまいりましても、それぞれ在日韓国大使館員等々が介在をされているという事実がいままでに経過としてございます。

したがいまして、今回の問題についても、日本人の名簿を作成をしてその参政権を通じて活動するということが、外国人の組織的な力によってなされると同時に、その背後にその外国である韓国からのいろいろな指示、そういうものが介在をするという可能性もこれはなきにしもあらずなんです。そういうふうな観点からひとつ今回のこの問題を調査を要求をしているわけであります。いかがですか。

[266]
外務大臣 鳩山威一郎
ただいま仰せになりました中で、日韓親善協会というものが各都道府県につくられつつあるという点を御指摘になって、そしてその親善協会の設立につきまして韓国大使館の公使その他の外交官が行って祝辞を述べる、こういうことを仰せられたわけでございます。その限りにおきまして、私ども日韓それぞれの国がいろいろな親善関係を持ってそういったものの結成に祝辞を述べるということはよく行われていることで、その限りにおきまして私ども何ら問題があるとは思いません。

その後のことにつきましては、政治資金規正法上どうということは、やはりこれは自治省の所管のことでございますし、選挙関係につきましてはやはり自治省のことでございますので、これは私は、親善協会ということでわが外交当局がこれにつきましてとやかく言うのはいけないと思うわけでございます。

[267]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
重ねてこの点についてあと1問外務大臣に申し上げたいのは、最初に私がこの質問の皮切りに述べたとおりでありまして、アメリカにおける李在鉉氏の発言内容からいたしますと、日本ではKCIAは民団がいたので活動はやりやすかったという発言がございます。

この民団の活動それ自身がKCIA工作の手先として非常に意味があるというふうな向きもはっきり元在米韓国大使館員である李在鉉氏が発言をされているわけでありますから、そういう向きからいたしまして、いまの外務大臣の答弁で事が済むとは私は思いません。いかがです。

[268]
外務大臣 鳩山威一郎
ただいま申し上げましたとおり、国交のある国同士がそれぞれ親善関係を結ぶ、その限りにおきまして、私はとやかく言うことはないということを申し上げたのでございます。その後のKCIAと民団との結びつき等にお触れになりましたけれども、そのようなことにつきましては、私どもは事実を把握しておらない次第でございます。

[269]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
このようなやり方で民団が日本国民の正当に行われるべき選挙や選挙権に対して介入をするという行き方は、外務大臣からお考えになりまして、日韓関係に正常な友好親善というものが促進されるというふうにお考えでいらっしゃいますか、いかがです。

[270]
外務大臣 鳩山威一郎
私どもそういう活動の結果がどのようなことを生むかということより、やはりお互いに親善を重ねるということは、それ自体として非難するに当たらないことであるということを申し上げているのでございまして、それ以上のことになりますと、具体的に日本の法令にどこが抵触するのである、そういうような事実がございませんと、予断をもって申し上げることはできないということを申し上げておるわけでございます。

[271]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
あくまで選挙は日本の選挙でありますから、この日本の選挙に対して、外国人である韓国の人たちが民団という組織の力を使って日本人の名簿を作成をして、選挙に対して特定の候補に対しての選挙活動を行うということから考えますと、これは好ましいとお考えになりますか、いかがですか。

[272]
外務大臣 鳩山威一郎
いまお聞きしたことだけから好ましいとか好ましくないとかということは、私のいまただいまの判断からは出てまいりません。

[273]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
それでは、いまこの事情についてさらにいろいろと調査をされるというふうなお気持ちがおありになるかどうか、ひとつその点をお聞かせください。

[274]
外務大臣 鳩山威一郎
先ほど自治省の方からも御答弁がありました政治資金規正法の違反があるかどうかということも、その違反の容疑が出ませんと、これはなかなか調査ができない、そのような答弁もありました。

私どもも、何ら容疑も何もないのにただ調査をするというわけにはいかないだろう、こう思う次第でございます。

[275]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
いま新聞紙上でこのような事実があったという報道がすでに一般に提示をされているわけであります。したがいまして、その容疑があるかどうかというふうな問題についてもやはり調査をするというのが至当であると思いますが、最初に申し上げたとおり、この事情のてんまつについてひとつ厳重に調査を要求したいと思いますが、いかがです。これは自治省になりますか。

[276]
自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 小川平二
先ほど来申し上げますとおり、外国人の政治活動は自由でございまするし、その手段として名簿を作製することも公職選挙法上問題があるとは存じません。

ただ、先ほどのお話の中で、政治資金として金銭が提供されたんですか、するというんですか、そういう報道がなされたというお言葉が、こざいました。これは一般的に、選挙に関すると否とを問わず、外国人から寄付を受けることは政治資金規正法の違反になるわけでございますが、重ねて申しますように、警察は現実に具体的な犯罪の容疑がありませんと捜査に着手することはできないわけでございますけれども、国会の場で先ほど来の御発言があったということは警察の当局にしかと伝えまして、注意を喚起することにいたします。

[277]
日本社会党(社会民主党) 土井たか子
この問題についてはひとつしかと調査を要求することにいたします。





昭和52年05月19日 参議院 外務委員会
[205]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
次に、在日外国人団体の政治家等に対するいやがらせや脅迫などについて調査を要求をされたという事実がおありかどうか、まずその点からお尋ねいたします。

[206]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
お答えいたします。

日韓問題を取り上げております東京都選出の国会議員に対しまして多数の抗議のはがき、電報、それから電話があったということにつきましては、当該国会議員さんから御連絡を受けまして調査方を依頼されました。現在それに基づきまして調査中でございます。

[207]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
私がいまからお尋ねしようと思います資料などとの関係もございますが、その調査を求められた国会議員の氏名と、それからその調査の状況で御報告できる点がありましたらお知らせいただきたい。

[208]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
お答えいたします。

ただいま申し上げましたのは、東京都2区選出の宇都宮徳馬代議士でございます。

まあ現在捜査中でございますので余り詳細な点は省かせていただきたいと思いますが、同代議士から資料としていただきましたものは、はがき261枚、それから電報39通でございます。

その261枚のはがきの中で、内容をいろいろ調べますと、脅迫的な言辞にわたると思われるものが2枚ございました。それは大阪消印のものでございます。

[209]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
これらのいやがらせまたは脅迫と思われるような政治家に対する行為が、個人の意思ではなくて団体の組織的な指示に基づいて行われたのではないかと考えられるものがあるんでありますが、この点については承知をされておりますか。

[210]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
こうしたいわゆる抗議の運動というものが2月初めごろから急に発生いたしまして、しかも、内容を分析してみますと、全国各地から寄せられているということで、私どもこの2通が脅迫の容疑があるということで現在捜査しておるわけでございますけれども、その捜査をするに当たりまして、背後にそうした団体が関与しているという可能性を全く排除しているというわけではございません。

[211]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
外務省はこの問題について、当該国会議員等から、在日外国人あるいはその団体等の活動について調査を依頼された事実がありますか。あるいはこれらのことについて承知されておることがありますか。

[212]
政府委員(外務省アジア局次長) 大森誠一
外務省といたしましては、そのような件について調査を依頼されたということはございません。ただ、宇都宮先生に対してのそのような投書と申しますか、そういう文書が寄せられているということは承知いたしております。

[213]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
私がここに持っております資料によれば、在日本大韓民国居留民団中央本部発の1977年1月11日付の指示文書があります。この指示文書は、各地方本部の団長、傘下団体長あてになっております。題目は、いま名前をもう言われましたのでそのまま読ませてもらいますが、「宇都宮徳馬正体暴露に対する抗議指示」という題目で出されております。この発行責任者は、在日本大韓民国居留民団中央本部組織局長であります。

この指示文書によれば、これ向こうの文字が使われておりますから、少し正確に読めない点もあるんでありますが、後でごらんいただけばいいんでありますが、そういう指示文書をやっておりまして、この指示文書の中に国会議員の自宅や事務所の電話番号も書いてあります。それから、電話は事務所にかける場合は午前は10時から12時まで、午後は3時から5時までにかけろ、自宅は午前0時から午前2時までにかけろ、こういうことになっております。そして電報や電話あるいははがきを送る場合の例文も示してあります。たとえば、電話でやる場合の内容というのはここに例が7つほど挙げてあります。「金日成の戦争統一路線を支援することは、貴下も戦争挑発の共犯者になるということを銘記すべきである。」というのから始まって、「朝総連の手先になって対韓破壊活動を画策している一部不純分子らを支援することを中止せよ。」とか、あるいは「宇都宮氏のいう民主々義とは反政府運動や反国家運動、共産化活動を野放しにすることか。」というようなこと、ずっと例文が示されております。電報を送るときには「エセ ジ ユウシユギ ノカメンヲトレ」とか、「オヤジ タイシヨウ アナタゲ リラ」とか、こういう電報を打てということで、電文も例が示されております。これは地方本部の団長や傘下団体長に出された文書であります。

それから、これを受けました今度はある県の在日大韓婦人会県本部が、傘下の各支部会長、組織部長あてに同じものを今度はまた2月12日付でおろしております。

いま2月ごろからいろいろなはがきや電話や電報がふえているというお話でありましたけれども、したがって、この1月11日に出された指示が各地方本部へおりましてから、その地方本部から今度はさらに下へ移牒されていきまして、そしてそういう行動が全国的に起こっているものと考えられるのであります。こういう点については警察庁は全然お調べになっておりませんでしょうか。

[214]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
お答えいたします。

ただいま触れられました資料、その一部はすでに宇都宮代議士から提供を受けて私どもの捜査の参考にしておるわけでございます。ただ、その前にひとつ、この文書の出所につきましては、事情があって私どもに教えていただくわけにいかないということで、その文書の信憑性と申しますか、本当にそういうものであったかどうか、私どもまだ現在そういうことも含めて捜査中であります。

なお、その内容について検討いたしてみますと、脅迫等の犯罪を構成するような文言というものが見当たらないわけでございます。むしろ刺激性のある文句や言辞は避けるように指示しておるわけでございます。そういうことで、直ちにこの文書をもって脅迫罪云々というのは早いと、そういうことで捜査をしておるわけでございます。

[215]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
確かに、非常に注意深く出されております。電話抗議は民団名を使用せず、個人個人の名ですることを厳守することを望むと、こういうことが書かれております。しかし、刺激的なことをやるなと書いてある反面、自宅に対する電話は午前0時から2時の間にかけろと、こうなっている。午前0時から午前2時の間に自宅に電話しろ、こういうやり方というのは、大変注意深く出されておりますが、この指示文書を受けていまはがきや電報や電話が集中していることと見なければならぬのであります

私はこの問題について私自身の立場でこれを入手して調べているのでありまして、したがって、当該代議士の名前も私からは申し上げないつもりでありましたが、お聞きしましたところお答えいただきましたので、名前を申し上げているわけであります。

恐らくあなたの方で脅迫と見られると受け取られたはがきというのはこれではないかと思うんであります。「宇都宮アクマ太郎オヤジはどれだけの人間をコロシタカ?金日成の手先になりさがったアワレなヤツいくら金をもらったか月夜の晩ばかりじゃないよ」というのがありますね。それからまた、前文は全く同じで、後ろの方で、「いづれはわかるね子供達は元気かわかっているね」と、こういうのがあります。こういうものに脅迫の疑いがあるという意味のことを言われたんだと思いますが、そうでありますか。

[216]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
脅迫というのは人を畏怖させるに足りる害悪の告知ということでございます。ただいま挙げられました2通のはがきはまさにそうした脅迫にわたる文言を用いてあるというふうに私どもは考えております。

[217]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
外務大臣は、このような国会議員の言動に対する脅迫的な干渉とも思えるような行為が国内において組織的に行われる――個人であっても問題でありますが、そういうことについて、これはやはり在日外国人の団体等に許された政治活動の範囲内のものというふうにお考えになりますでしょうか。

[218]
外務大臣 鳩山威一郎
ただいままでお聞きしていた限りにおきまして、このような活動といいますか、組織的にこのようなことが行われるということはまことに遺憾なことであると思います。したがいまして、きょう初めて伺いましたので、この問題につきましての措置につきましては、至急検討いたしたいと思います。

[219]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
先ほど役所の方では、直接は本人からはそういう調査を依頼されたことはないけれども、そんなことがあるということは知っていると言われた。外務省はそういうようなことを知っておれば、そのことに対してやっぱり対策を考えなければならないんじゃありませんか。ここで私がその事実を指摘しなければ、この問題に対して外務省としては取り上げたり措置したりしないということで済む問題ではなかろう、こう思うのですが、いかがですか。

[220]
政府委員(外務省アジア局次長) 大森誠一
先ほど私が申し上げましたのは、宇都宮先生に対しての一部の書信といったようなものを承知しているということを申し上げた次第でございまして、先ほど先生が御指摘になりましたようないわゆる民団からの指示の文書というものにつきましては承知していない次第でございます。

[221]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
特に外務省は、国会議員の政治的な発言や行動がそういう外部の力によっていろいろ抑制をされるというようなことは、いま大臣言われるようにきわめて遺憾なことだと、こう思います。だからそれに対する措置を緊急におとりいただきたいと思います。

また、警察庁としてもこの種の問題についてはやはり徹底した事実関係の調査をやっていただいて、その調査に基づいて必要な措置を速やかにおとりいただかないと大変困った事態だと思うんでありますが、この調査はかなり積極的に進められておりますか。

[222]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
抗議運動自体は、それが法に触れるものでない限り警察の関知するところではございません。

先ほど来申し上げましたように、261通のはがきの中で2通脅迫の容疑が認められるものがあるわけでございまして、それについて現在鋭意捜査中でございます。

[223]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
常識的に考えます場合に、午前0時から午前2時まで自宅に電話しろと、こういう指示を受けて、その指示に基づいて自宅に午前0時から午前2時に電話をかけてくるというのは、これは常識的な抗議行動とお考えになりますか。

[224]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
私は常識的な行動であると思いませんが、しかし重ねて申し上げますが、それが刑法上の罪になるかどうかということは別でございまして、私どもも一とおり検討をいたしたわけでございますけれども、刑法で、あるいは軽犯罪法で問擬するようなことではないと、これは罪刑法定主義のたてまえ上、やむを得ないことであるというふうに考えます。

[225]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
自治省見えておりますか。外国人の団体や外国人の国内における政治活動というのは、一般的には投票権や被選挙権はないとしても、その他は国内においては自由に認められているという立場でよいわけですか。

[226]
説明員(自治省行政局選挙課長) 大林勝臣
公職選挙法の上におきましては、仰せのように外国人には選挙権、被選挙権はございませんが、選挙運動につきましては外国人の場合と日本人の場合とで特に異なった取り扱いをいたしておりませんので、在日外国人も公職選挙法の規制に従って日本人と同じように選挙運動ができると、こういうことになろうかと思います。

[227]
日本社会党(社会民主党) 久保亘
それはわかりました。

それでは、これは外務大臣としては、この問題について先ほどお約束いただきましたように、非常に重大な問題でありますから、しかるべきその対策をおとりいただくようにお願いをしておきます。なお、この資料につきましては、必要があればぜひごらんいただきたい、こう思います。





昭和52年05月25日 衆議院 法務委員会
[021]
無所属 宇都宮徳馬
私は、過ぐる総選挙の際、きわめて組織的な選挙妨害を受けたのです。私自身が候補者でありましたが、私の選挙区に対して数10万枚と想定される非常に多量の誹謗ビラをまかれました。それはこれです。宇都宮徳馬というのが――こんなことを書いて、いろいろな悪口を書いてある、裏表に。こういうビラを、アパートなんかではアパートの各部屋にまくというようなことをやりましたね。それから電話、これは宇都宮を落とす会というような名目で、ああいう人間を上げちゃいかぬなんという電話を、団体、たとえば医師会とか薬剤師会とかあるいは商店会とか、そういう名簿のあるところにはべたにかけたんです。中には、今度は逆に夜中の2時ごろ電話をしまして、そして宇都宮事務所であるが応援しろというようなきわめて傲慢な電話をかけて、そのために病気で寝ていた老人なんかが救急車で運ばれるというような事態もあった、とにかく夜中にそういうような電話がかかるものですから、びっくりして。そういうきわめて組織的かつ悪質な妨害を受けました。電話をかけた人間はわかりません。しかし、ビラをまいた人間は明らかなんですよ。ちゃんとここに名前が書いてあるんだ。それは国際勝共連合という名前で、そしてその中央機関紙、思想新聞の号外としてこれをまいているのですね。

ここで、法務省でもあるいは警察庁でもいいんですが、国際勝共連合というものは一体いかなるものか、これについて知識のある方に、時間がありませんからひとつきわめて簡単に聞かせていただきたいと思います。

[022]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
お答えいたします。

国際勝共連合は、世界基督教統一神霊協会を結成の母体として昭和43年ごろ結成されまして、昭和47年に政治団体としての届け出を行って、共産主義に反対することを目的として活動しております。

[023]
無所属 宇都宮徳馬
文鮮明という人がいます。アメリカで逮捕されて、いま保釈金を積んで保釈で出ていますけれども、その文鮮明という人の、統一協会というのですか、それと一体の団体とみなしていいですね。

[024]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
お答えします。

一体の団体というのではなくて、必ずしもその点がはっきりしなくて、一応結成の母体としてできているということであります。

[025]
無所属 宇都宮徳馬
私の調べたところでは、大体一体の団体である。つまり、統一協会というものがいろいろな下部団体を持っていて、たとえば世界日報なんというのもありますし、それから統一産業なんという商事会社もありますけれども、これは1つの集団がいろいろ分かれていて、それでお互いに幹部の更迭なんかしていますね。統一産業から勝共連合に行くとか、勝共連合から世界日報に行くとか。ですから、国際勝共連合というのは中心の指導者は文鮮明であり、そしてその成員も結局統一協会の人たちが構成している、こういうように私は見ざるを得ないのです。そう見ていいですか。

[026]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
お答えします。

結成の母体ということでございますので、その間にはお互いに関係があるのではないかというふうに考えております。

[027]
無所属 宇都宮徳馬
結成の母体なんということは、これは過去のことで、現実につまり犯罪的集団になりつつあるのですから、現実の関係をよく見なければいかぬと思うのですけれども、これは指導から言っても幹部から言っても、それからいろいろな人員の構成から言っても、ほとんど一体のものであると見ていいと私は思うのですね。これはそう見てやりませんと対策を誤ると私は思いますよ。

それで私は、これについて非常にけしからぬことですから、統一協会という異国の宗教集団が日本の政治に、選挙妨害というような形できわめて大規模に組織的に関与するということは、法律的にはともかくとして、常識的にこれは許されぬことですから、を推薦した人々もいますから、そういう人々は非常に怒りまして、そしてこの選挙妨害を告発いたしました。そして告発したから、告発者――私は告発者になっていませんけれども、こういう妨害を実際に強く受けて感じた人たちが何人かで告発いたしたわけです。

そういたしましたら、警視庁の方でいろいろ調べた。その調べというのも、われわれの方で感じるのは、要するに告発者の方は一体どういうふうにビラを見たかとか、こういう電話をもらったかということはきわめて詳細に調べて、中には90に近いおばあさんなんかも3時間も4時間もくどく聞かれたわけですね。訴えた方を警察の方はいろいろお調べになったわけだけれども、これは向こうを調べるための土台だから調べるんだと言って、国民の税金で皆さんやっていらっしゃるわけだけれども、そういう方々が非常に時間を使って告発者の方をいろいろお調べになりましたよ。これは前提として当然かもしれぬけれども、しからばそれをもってどれだけの取り調べを進行さしたか、これをちょっと私は伺いたいと思うのですね。

[028]
説明員(警察庁刑事局捜査第二課長) 加藤晶
お答えいたします。

お尋ねの件は、昨年12月5日施行されました衆議院議員選挙に際しまして、その公示日でありました11月15日の直前に、国際勝共連合の発行しております機関新聞紙である思想新聞の昨年11月13日付号外に、宇都宮徳馬議員に関する記事を掲載して、これを頒布した事案でございます。

この件につきましては、昨年12月27日、お話のありましたように、東京都内の品川、大田両区に居住しております8人の方の連名をもって警視庁刑事部長あて、公職選挙法235条第2項に該当するものとして告発がなされておりまして、現在警視庁において鋭意捜査中でございます。

その捜査の進展状況でございますけれども、本件告発を受理いたしました後、直ちに警視庁の捜査第二課におきまして捜査に着手いたしまして、現在までに30数人に及ぶ参考人の事情聴取を終わりまして、被告発人につきましてもこれまで前後数回にわたって取り調べを行っております。

現在、捜査も最終段階に近いところに至っておりますので、今後さらに努力をいたしまして、速やかに捜査を遂げまして、検察庁へ事件の送付をすることになるものと考えております。



[039]
無所属 宇都宮徳馬
それで、私は、大体この勝共連合とか、それから原理運動ですか、ユニフィケーションチャーチとアメリカでは言っておりますけれども、そういうものに対する日本の取り締まり当局の感覚が少し甘いのではないかと私は思いますね。

今度は、アメリカでフレーザー委員会というのがいわゆる米韓のいろいろなスキャンダルの摘発を始めていますけれども、先ほど横山委員からもお話がありましたけれども、アメリカでもいまのユニフィケーションチャーチ、文鮮明の一派が選挙に対してやはり相当ないろいろな悪事をやっているわけです。それは、たとえばフレーザー議員はやはり彼の選挙区において選挙妨害を受けているわけなんですね。

ですから、自分に都合の悪い――結局いまアメリカでの取り調べの中心というものは、一体、文鮮明一派というものと、韓国の公権力の一部であるKCIA、これとの関係がどれほどあるのかということを調べているわけですよ。これが本当に関係が密接にあるとすれば、アメリカの国法においては重大な問題になるわけですからね。だからこれを調べているわけですが、この文鮮明一派がフレーザー議員の選挙に対して妨害的なことをしたということはもう明らかなんですね。

それからもう1つ、フレーザー委員会の直接の管轄ではありませんけれども、フリントの下院倫理委員会というのがありますが、この倫理委員会の方は、自分の方に都合の悪い政治家に対してはいろいろな選挙妨害とか何かをする、都合のいい政治家に対しては贈賄等の行為をする、贈賄等の行為を調べる方をいまフリントの委員会でやっているわけでありますけれども、これは日本と違いまして、アメリカの政治家は、自分で悪いことと思うとはっきり言う人があって、フリントの委員会の中で、すでにもらったということを言っている人がありますよ。

それでフレーザー委員会の方は、米国の一部と韓国との間にある不正な関係を、広く議員以外調べているわけですけれども、先ほど横山委員も読まれましたけれども、フレーザー委員会が1977年4月4日の下院国際機構小委員会として、「米韓関係の調査について」、下院の外交委員会の委託に基づいてあるいは命令に基づいて調査対象を決めたわけです。それで、「調査対象になる容疑事実」――「容疑事実」という言葉を使っていますよ。容疑事実を決めた。その容疑事実というのは10カ条ありますよ。

その一番最初がどういうことかというと、「KCIAと文鮮明傘下の諸団体との連けい関係」。

日本では、文鮮明という人は非常に偉い人のように思っている人もあるし、政界の有力者の中でも、手を握ったりなにかして喜んでいる人も実はあったのだけれども、先ほど横山委員から話がありましたけれども、文鮮明は逮捕されたのです。いま保釈金を積んで釈放されていますけれども、しかし、現在は、日本で言えば一種の刑事被告人、不法侵入の刑事被告人、不法侵入というのだから非常に微罪ですけれどもね。それで保釈金を積んで――幾ら積んだか、私は調べてませんけれども、10何人の仲間と一緒に出ているわけです。これはどういうことをやったか。文鮮明というのはニューヨーク州に住んでいるのですよ。彼の住所の隣にバード・カレッジという大学があるわけですが、そのバード・カレッジの構内に入った。ウォーキートーキーなんか持った護衛と一緒にそのバード・カレッジの構内に入っているところをつかまった。ちょうどそこに滝があって、つかまったときに、不法侵入じゃない、おればサイトシーイングをしていたのだ、滝を見ていたのだと言って盛んに弁解したけれども、ニューヨーク警察は、10何人と一緒に逮捕したのです。これは、日本とアメリカとの文鮮明一派に対する感覚が大分違うということですね。これは当局もよく認識しておかなければいけません。

そうして、アメリカのキリスト教、いろいろたくさんありますね。バプチストもあれば、いろいろな教会がありますよ。そういう教会の連合体で決定したことは、文鮮明のこのキリスト教はキリスト教じゃないということを決定したのですからね。これもよく記憶しておく必要があると思うのですね。



[049]
無所属 宇都宮徳馬
それから最後に、もう時間がないから聞くのですけれども、日本にいろいろな韓国系の団体がある、文鮮明の団体が中枢になっていますけれども。そしてKCIAがあるということは明らかです。アメリカなんかの状況が日本にないということは言えない。

私、アメリカのフレーザー委員会で調べることになっていることに非常に関心を持たざるを得ない。ここにもこういうことがあるのです。「韓国政府によるアメリカの報道機関及び学界に対する買収工作。」なんというのがある、これも調べる対象になっていますけれども。そういうことなんですが、いろんなことをやっているわけですね。

そして、私がこういうような姿勢でこの問題に相当厳しくやっているから選挙妨害もされるんだろうと思いますけれども、それとともに、選挙妨害だけじゃなく、1つの脅迫を行っている事実がある。これは私が本人だから一番よくわかっているわけだ。脅迫を行っている。私も政治家だから、福田法務大臣も政治家だから覚悟はしているんだろうと思いますけれども、政治家だから自分の政治的信念に従って殺されることはしようがないと思っていますけれども。だから、けしからぬから私は言うのです。私はこわいから言うんじゃないのです。日本の政治資金規正法というものをくぐり抜けて、変な選挙応援なんかをしながら、一方において非常な選挙妨害をするだけじゃなくて、一種の言論圧迫的な脅迫をする団体がある。

ここへ持ってきたけれども、「質問状」というのがあります。これは「貴下の平素の言行が韓国誹謗、北鮮礼賛の連続であることはすでに周知の事実であるが、」なんと言って、今月16日のAP記者との会見がけしからぬと言っているわけです。これはそれぞれの意見だし、非常に誤解もある。そういうことに対して質問状をよこして、そうして1976年12月23日、去年の暮れの日付で、在日本大韓民国居留民団中央本部国際局長と名前を書いてこっちへ渡していった。私は本人に会いました。そしてこれをもらった。それで「貴下の態度ないし回答がわれわれの意に充ちないときは貴下に対する糾弾活動を凡ゆる手段によって無期限かつ無限界に展開することを宣言する」。これは脅迫でしょう。こういうことは許されていいんですか。

そして、在日本大韓民国居留民団中央本部、1977年1月11日、こういうあれで韓国の各民団支部に通達を出しています。これは通達の写しです。それには、韓国語で書いてあるから私はよく読めないのだけれども、とにかく、宇都宮徳馬正体暴露の何とか抗議指示というので、日本語に訳したところを見ると、宇都宮に送る電報とかなんとかあれして、こっちのおやじが朝鮮の軍司令官をしていたから、そのとき殺したなんということをいまごろ大げさに吹聴している。これも本当はよくない。あなたゲリラだとか、とにかくそういういろいろな文案を指示しているのですね。こういうことは本当は許されないことです。しちゃいけないことです。しちゃいけないことだけれども、私が幾ら言ったってやめないんだから。これは要するに、こっちも法治国家なんだから、それぞれやる限界がある、特に外国人の団体というものは。気をつけなければいけませんよ。気をつけないと、フレーザー委員会でもつくってやらなければいかぬことになるわけだ。そして、こういう問題に対して一体、私の方からも非公式に警察庁のだれかに、こういうことはいかぬじゃないかと申し入れてあるんだけれども、これに対してどういう措置をしておりますか、それをちょっと伺いたいと思います。

[050]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
いかなる団体であっても個人であっても、違法があれば、これを厳正に取り締まるということで、犯罪に対しましては現在捜査しておるわけでございます。

御質問の、先生及び先生の秘書の方から渡されました資料につきましても、いろいろ分析、調査いたしました結果、はがき261通のうちの2通に脅迫にわたる言辞が認められた。これは大阪消印の手紙でございましたので、届けを受けました警視庁から大阪府警に捜査を依頼して、現在その2通について捜査をしているという状況でございます。

[051]
無所属 宇都宮徳馬
これは重要問題で、警察庁なんかもっと全力を挙げてやるべきことだと思いますよ。そういうことが日韓の関係を正しくし――本当の意味の親善というものは、そういう変なことを正さなければできっこない。いいかげんに、韓国の問題だからなんてやっているんじゃだめだ。

これはフレーザー委員会の容疑事実の中にあるけれども「法に定められた議会への報告義務を怠り、韓国との間に秘密行政とり決めを結んでいた事実」。これはアメリカの行政機関の問題です。そういうことが警察とKCIAなんかにあったらとんでもないことですよ。「法に定められた議会への報告義務を怠り、韓国との間に秘密行政とり決めを結んでいた事実。」なんということがフレーザー委員会の容疑事項の9になっているわけですね。

こういうことは日本でもあり得るわけです。あり得るから、そういう雰囲気の中であなた方の態度がこういう問題に対してきわめて軟弱、きわめて骨なしのことになってくるんだと私は思いますね。

それで、私は一言言うけれども、これからまたどなたか質問されるので、日本の議会というのは質問時間が短くて本当に困ると思います。委員長いいですか、ちょっと2、3分だから勘弁してもらって。

あなたがいまその中で、脅迫になったのは2つある、確かにはがきにそういうのがありましたよ。月夜の晩ばかりじゃないよ、これなんかは確かに脅迫になりますね。それから、子供たちは元気か、わかっているねなんというのは、おやじはとにかくこれは決心しているから。子供たちは元気かなんて電話でも言ってくるんだ。子供の命を考えろよとか、孫の命を考えろよ。もう子供は相当憎らしくなっているからこっちは余りかわいくないけれども、孫なんて言われるとはなはだ困るんだけれども、そういうことで来ていますがね。そうでしょう、2通というのはこのことだね。月夜ばかりではないよというのと、子供は丈夫か、これがそうですね。

[052]
説明員(警察庁警備局外事課長) 城内康光
私が申し上げた2通というのは、ただいま御質問にありましたその2通でございます。