不法占拠テント ~ 和田政宗議員への街頭演説妨害暴行事件

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平成28年03月09日 参議院 予算委員会
[110]
日本のこころを大切にする党 和田政宗
次に、沖縄辺野古のキャンプ・シュワブのゲート前で道路用地を不法占拠している活動家などのテントについてですが、明らかに違法行為なのに撤去しないのはなぜか。国交大臣、国家公安委員長に聞きます。

[111]
国土交通大臣 石井啓一
普天間飛行場代替施設建設事業に反対する方々がキャンプ・シュワブのゲート付近の道路区域に設けているテント等は、道路法第32条の規定に違反をしております。

このため、道路管理者である沖縄総合事務局北部国道事務所が、これらを撤去するよう強く指導してきたところでございます。

こうした指導により、当初、歩道を塞ぐ状況でございましたが、その歩道を塞ぐ状況はなくなっておりますが、依然として、道路のり面、道路敷の斜面において、不法占用という状況は続いております。

道路管理者といたしましては、引き続き、適切に指導を行うとともに、関係機関とも連携し、違法状況の解消に向けて適切に対応してまいりたいと存じます。

[112]
国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全・規制改革・防災) 河野太郎
お尋ねのテントが設置されている場所は国道事務所の管理地と認識しておりますので、一義的には管理者がどのように管理権を行使するかということだと認識しております。

[113]
日本のこころを大切にする党 和田政宗
明らかな違法行為ですので、これは速やかな撤去をお願いしたいというふうに思いますが。

去年8月、沖縄タイムスの辺野古取材班は、北部国道事務所の労組組合員がキャンプ・シュワブゲート前でマイクを握りました、新基地建設に抗議する市民を監視する業務について、本来の仕事ではない、県民のための仕事がしたいと話しましたというものですが、明らかに国家公務員法、人事院規則に違反すると考えますが、処分しないんでしょうか。

[114]
政府参考人(内閣府大臣官房長) 河内隆
お答え申し上げます。

沖縄総合事務局の北部国道事務所の職員が、平成27年8月31日、1日年休を取得して、普天間飛行場代替施設の移設に反対する市民らが参集している名護市辺野古の国道329号、キャンプ・シュワブのメーンゲート前の集会において、所属する組合の委員長として発言したことは確認しております。また、地元新聞社のツイッターや紙面で報道されたことも承知しているところでございます。

当該職員から翌9月1日に事情を聞いたところ、集会での発言は事実であるが、本来の仕事ではないとの発言は、監視業務が過剰との趣旨だった旨の確認も行っているところでございます。

さて、お尋ねの、本人を処分すべきではないかとの御指摘でございますが、国家公務員法及び人事院規則は、職員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれがある一定の政治的行為を規制しているところでございます。本件は同法及び同規則で限定列挙されました政治的目的及び政治的行為のいずれにも該当しないと解されますことから、国家公務員法等に規定する政治的目的を持って行う政治的行為には当たらないと判断しているところでございます。

また、当該職員は年次休暇を取得して集会に参加しておりますことから、職務専念義務違反にも当たらないと考えられます。

しかしながら、沖縄総合事務局が行っている道路不法占用事案に対する指導は、道路利用者のためのものであり、沖縄総合事務局の業務そのものでございます。当該職員の発言内容は、この指導が本来の業務ではなく、県民のための、県民のためではない仕事をしているとの誤解を与えかねず、公務に対する国民の信頼を失うおそれのある軽率な行為であったと考えております。こうしたことから、翌9月2日に上司から当該職員に対し速やかに厳重注意を行ったところでございます。

以上でございます。

[115]
日本のこころを大切にする党 和田政宗
これが国家公務員法に違反しないとなったら、これ何でもできちゃうわけでありまして、これについては更に聞いていきます。





平成28年05月11日 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会
[057]
日本のこころを大切にする党 和田政宗
まず、法案の質問に入る前に、おととい、国会議員が街頭演説中に暴行されるという事件があり、可及的速やかに事実関係を明らかにし、対処しなくてはなりませんので、本日、質問の冒頭でお聞きします。

その暴行を受けた議員とは私のことなのですけれども、おととい、私は、沖縄辺野古のキャンプ・シュワブゲート前で、道路用地を不法占拠し、テントを張って活動している人たちに、速やかに違法行為をやめて合法的な抗議活動をしてくださいと呼びかける演説を道路を挟んだ向かい側で行いました。

抗議活動自体は憲法上も保障されていることで、それに対してどうこう言うつもりはありませんが、不法占拠、これは国も予算委員会の答弁で認めているわけですけれども、不法占拠という法を犯しての活動ですので、そうではなく、不法テントを撤去して合法的な抗議活動をしてくださいと述べたわけです。沖縄から米軍基地をなくしたい、これは、我が党も将来的には日本は日本人の手により自主防衛をすべきだという考えですので、抗議活動をしている人たちと思いは大きくは変わらないわけですから、建設的に議論をしましょうと呼びかけたわけであります。

すると、私の演説に対しまして、道路の向こう側のテントから人が大勢こちらに渡ってきまして、私を何回もこづく、ひっかくという行為を繰り返しました。さらに、党のスタッフの頬をはたく、平手打ちですね、これは何人もがやられました。もっとひどいのは、プラカードのとがった部分を顔面に食らわして転倒させるという、我が方のスタッフがあわや失明をしかねないという暴行も受けました。

これは全部映像が残っていますけれども、まさに我々は正当な政治活動として街頭演説をしていたわけで、それに対し、暴行を加え、演説を封殺しようというのは、まさに政治や言論に対するテロとも呼ぶべきものです。こうした行為を断固として許すことはできないのは同僚議員の皆さんも一致するところであるというふうに思います。辺野古で抗議活動をしている人の中には多数のこのような過激な活動家が含まれているわけであります。





そこでお聞きします。

個別の案件では答えづらいというふうに思いますので、一般論として聞きますけれども、国会議員の街頭演説において、議員本人が繰り返しこづかれたりひっかかれたりして街頭演説を妨害された場合、加害者はどのような犯罪が適用されるか、また、街頭演説をサポートする政党の職員やスタッフが頬をはたかれたり突き倒されたりした場合は加害者にどのような犯罪が適用されるか、そのような暴行が明らかに行われたと警察が確認した場合に、加害者の摘発には被害届の提出が必要なのか、お答え願います。

[058]
政府参考人(警察庁長官官房審議官) 斉藤実
お答えいたします。

お尋ねのような行為がどのような法令に違反するかどうかにつきましては、個別の具体的な事実関係に即して判断をされるべきものではありますが、一般論として申し上げれば、暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは暴行罪を構成するものと承知をいたしております。

なお、警察は、犯罪があると思料するときは犯人及び証拠を捜査するものとされております。そして、このような犯罪の立件のためには、一般的に、処罰意思、被害状況、犯人の特徴などについて被害者の方から事情をお伺いすることが重要でありまして、被害届の提出を受けることなどにより、その結果を証拠化しているところでございます。

[059]
日本のこころを大切にする党 和田政宗
これは、政治活動を力で抑え付けるという、あってはならない行為でありますので、被害届の提出を含めまして適切に対処をしていきたいというふうに思います。

この辺野古のキャンプ・シュワブのゲート前の道路用地を不法占拠している人たちのテントについては、3月9日の予算委員会で国土交通大臣が、「違法状況の解消に向けて適切に対応してまいりたいと存じます。」と答弁をしておりますが、その後どのような対応を取ったんでしょうか。

不法占拠のテントはまだ存在するわけですけれども、いつまでに撤去させるんでしょうか。

[060]
政府参考人(国土交通省道路局次長) 青木由行
お答え申し上げます。

御指摘のとおり、普天間飛行場代替施設建設事業に反対する方々がキャンプ・シュワブのゲート付近の道路区域に設けているテントなどにつきましては、道路法32条の規定に違反をしてございます。

お話ありました、3月9日の予算委員会で石井国土交通大臣が御答弁申し上げましたとおり、道路管理者である沖縄総合事務局北部国道事務所の方でこれらを撤去するよう強く指導をしてきておりまして、歩道を塞ぐ状況はなくなっておりますけれども、依然として道路のり面において不法占用という状況が続いておりますのは御指摘のとおりであります。

その後も、道路管理者といたしまして、キャンプ・シュワブのゲート付近に職員を滞在させるなどして、道路区域を不法に占用しているテントなどの状況を常に監視をし、そして日々指導を行ってきてございます。

道路管理者といたしましては、引き続き適切に指導を行うとともに、関係機関とも連携いたしまして違法状況の解消に向けて適正に対応してまいりたいと考えております。

[061]
日本のこころを大切にする党 和田政宗
これは歩道を塞いでいないというふうに言っておりますけれども、これも被害届を出す予定ですけれども、私どもの政党の参議院選挙の候補内定者がそちらの歩道側を歩いて話合いをちょっとしましょうということで申込みに行ったときに、その歩道を塞いで突き倒すという事案も発生をしております。

私も演説をしていて、何も挑発をしに行ったわけではなく、お互い建設的にやりましょうという中でそのような暴行行為が行われたというような形ですので、これはもう速やかにやっていただかないと、こういったことが繰り返し起きるということはあってはならないということ、法の遵守という面でも速やかに撤去をお願いしたいというふうに思います。





和田政宗ツイート 2016年6月14日