第166回国会 衆議院
質問第475号 質問主意書提出 平成19年(※2007年)7月3日
公安調査庁に関する質問主意書
答弁第475号 答弁書受領 平成19年(※2007年)7月10日
衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書
民主党 河村たかし
公安調査庁の活動に関連し、以下の点について質問する。
五 朝鮮総連に対する評価について
1 朝鮮総連は、破壊活動防止法上の調査対象団体か。
内閣総理大臣 安倍晋三
五の1について
朝鮮総聯は、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づく調査対象団体である。
民主党 河村たかし
2 朝鮮総連は、団体規制法上の調査対象団体か。
内閣総理大臣 安倍晋三
五の2について
朝鮮総聯は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく調査対象団体ではない。
民主党 河村たかし
3 朝鮮総連あるいはその前身組織が、過去、破壊活動防止法上の暴力主義的破壊活動を行った事実はあるか。
4 あるとしたら、それはどのような事件か。その事件以降、現在に至るまでに、何度、いつ、暴力主義的破壊活動が行われたか。
5 朝鮮総連が将来、暴力主義的破壊活動を行う危険性について、公安調査庁は現在どのように評価しているか。将来、朝鮮総連が暴力主義的破壊活動を行うおそれがあるか、否か。
内閣総理大臣 安倍晋三
五の3から5までについて
公安調査庁としては、朝鮮総聯の前身組織である在日朝鮮統一民主戦線が、これまでにダイナマイト、火炎びん等を使用して傷害や放火を引き起こすなど暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識しており、北朝鮮とも密接な関係を有していることから、今後の情勢いかんによっては、将来、暴力主義的破壊活動を行うおそれのあることを否定し得ないものと認識している。
民主党 河村たかし
6 朝鮮総連あるいはその構成員が過去、拉致事件に関与した事実はあるか。公安調査庁はどのように把握しているか。
内閣総理大臣 安倍晋三
五の6について
公安調査庁としては、現時点において、昭和49年6月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和53年6月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和55年6月に発生した辛光洙事件において、それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったと承知している。
民主党 河村たかし
八 緒方元長官の意図、認識について
8 緒方元長官は、朝鮮総連が破壊的団体であると認識していたはずだし、認識していなければならないものと考えられるが、かかる解釈に間違いはないか。
内閣総理大臣 安倍晋三
八の8について
朝鮮総聯は破壊活動防止法に基づく調査対象団体であり、緒方元長官にあっても同様の認識をしていたと考えている。
民主党 河村たかし
十七 警察庁の対応について
9 朝鮮総連あるいはその前身組織が、過去、破壊活動防止法上の暴力主義的破壊活動を行った事実はあるか。警察庁はどのように把握しているか。
内閣総理大臣 安倍晋三
十七の9について
警察としては、朝鮮総聯の前身である在日朝鮮統一民主戦線が、暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと考えている。
民主党 河村たかし
10 朝鮮総連あるいはその構成員が過去、拉致事件に関与した事実はあるか。警察庁はどのように把握しているか。
内閣総理大臣 安倍晋三
十七の10について
警察としては、現時点において、昭和49年6月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和53年6月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和55年6月に発生した辛光洙事件において、それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったと判断しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、お答えを差し控えたい。
民主党 河村たかし
二十一 官房長官の対応について
2 塩崎官房長官は、朝鮮総連が破壊活動防止法上の調査対象団体(破壊的団体)であることを認識しているのか。
内閣総理大臣 安倍晋三
二十一の2について
破壊活動防止法に基づく調査対象団体と認識している。
第190回国会 衆議院
質問第189号 質問主意書提出 平成28年(※2016年)3月14日
日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問主意書
答弁第189号 答弁書受領 平成28年(※2016年)3月22日
衆議院議員鈴木貴子君提出日本共産党と「破壊活動防止法」に関する質問に対する答弁書
無所属 鈴木貴子
日本共産党と「破壊活動防止法」(以下、「破防法」とする)に係る、過去の政府答弁を踏まえ、以下質問する。
一 「破防法」で定める、暴力主義的破壊活動とはどのような活動であるか説明を求める。
内閣総理大臣 安倍晋三
一について
暴力主義的破壊活動とは、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条第1項各号に掲げる行為をいう。具体的には、刑法上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。
無所属 鈴木貴子
二 昭和57年4月1日、第96回国会、参議院法務委員会に於いて、公安調査庁は「破防法」に基づく調査対象団体として、左翼関係として7団体、右翼関係として8団体ある旨答弁されていると承知するが確認を求める。
三 二にある「左翼関係として7団体」に日本共産党は含まれているか、また、平成11年12月2日、第146回国会、参議院法務委員会に於いても、「公安調査庁長官にお尋ねしますが、平成元年の2月に衆議院の予算委員会で不破委員長が、共産党が破防法の調査対象団体になっていることについて質疑していますが、今日でも調査対象団体でしょうか。国民の多くはまさかと思っているんじゃないかと思いますが、その点についてお答えいただきたいと思います。」との質問に、「御指摘の点につきましては、今日でも調査対象団体でございます。」と答弁されているが、現在も公安調査庁は、日本共産党を「破防法」に基づく調査対象団体と認識しているか、確認を求める。
内閣総理大臣 安倍晋三
二及び三について
御指摘の昭和57年4月1日の参議院法務委員会において、鎌田好夫公安調査庁長官(当時)が、破壊活動防止法に基づく当時の調査対象団体の数について「いわゆる左翼系統といたしまして7団体、右翼系統といたしまして8団体程度」と答弁し、当該調査対象団体の名称について「左翼関係としましては日本共産党・・・等でございます」と答弁している。
日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法に基づく調査対象団体である。
無所属 鈴木貴子
四 昭和57年4月20日、第96回国会、衆議院地方行政委員会に於いて、警察庁は「ただいまお尋ねの日本共産党につきましては、民青を含めまして、いわゆる敵の出方論に立ちました暴力革命の方針を捨て切っていないと私ども判断しておりますので、警察としましては、警察法に規定されます「公共の安全と秩序を維持する」そういう責務を果たす観点から、日本共産党の動向について重大な関心を払っている」旨答弁されているが、現在も警察庁は、日本共産党は暴力革命の方針を捨て切っていないと認識されているか、見解を求める。
内閣総理大臣 安倍晋三
四について
警察庁としては、現在においても、御指摘の日本共産党の「いわゆる敵の出方論」に立った「暴力革命の方針」に変更はないものと認識している。
無所属 鈴木貴子
五 昭和20年8月15日以後、いわゆる戦後、日本共産党が合法政党となって以降、日本共産党及び関連団体が、日本国内に於いて暴力主義的破壊活動を行った事案があるか確認を求める。
内閣総理大臣 安倍晋三
五について
お尋ねのうち、「関連団体」については、その具体的な範囲が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、政府としては、日本共産党が、昭和20年8月15日以降、日本国内において暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識している。
第198回国会 衆議院
質問第157号 質問主意書提出 令和元年(※2019年)5月7日
朝鮮総連による対日有害活動等に関する質問主意書
答弁第157号 答弁書受領 令和元年(※2019年)5月17日
衆議院議員松原仁君提出朝鮮総連による対日有害活動等に関する質問に対する答弁書
無所属 松原仁
東京都千代田区に中央本部をおく在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)に関する次の質問について、政府が承知しているところを具体的事例で示されたい。
一 北朝鮮による日本人または在日朝鮮人の拉致に、朝鮮総連関係者は関与しているか。
内閣総理大臣 安倍晋三
一について
政府としては、現時点においては、昭和49年6月に発生した姉弟拉致容疑事案、昭和53年6月に発生した元飲食店店員拉致容疑事案及び昭和55年6月に発生した辛光洙事件において、それぞれ朝鮮総聯傘下団体等の構成員の関与があったものと認識している。
無所属 松原仁
十二 朝鮮総連または前身組織は暴力主義的破壊活動を行ったことはあるか。
十四 朝鮮総連は将来、暴力主義的破壊活動を行うおそれはあるか。
内閣総理大臣 安倍晋三
十二及び十四について
政府としては、朝鮮総聯について、その前身組織である在日朝鮮統一民主戦線がこれまでに暴力主義的破壊活動を行った疑いがあるものと認識しており、また、北朝鮮とも密接な関係を有していることから、今後の情勢いかんによっては、将来、暴力主義的破壊活動を行うおそれのあることを否定し得ないものと認識している。
無所属 松原仁
十三 朝鮮総連は破壊活動防止法に基づく調査対象団体か。
内閣総理大臣 安倍晋三
十三について
朝鮮総聯は、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に基づく調査対象団体である。