敵基地攻撃 策源地攻撃 攻勢防御

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昭和31年02月29日 参議院 予算委員会
[273]
内閣総理大臣 鳩山一郎
海外派兵ということをわれわれは考えておりません。私も考えていないし、船田君も考えてない。飛行機でもって、日本に侵略してくる飛行機の基地は粉砕してもいいというようなことを、無条件に船田君が言うはずがない。これは条件があって、どうしてもその飛行基地を粉砕しなければ、そこに飛んで行かなければ、日本の防衛ができないというような場合には、その基地を侵略してもいい、(発言する者者多く、騒然)

侵略というのは、攻撃してもいいという意味であります。(「明確に取り消せ」と呼ぶ者あり)

[274]
日本社会党(社会民主党) 戸叶武
今の速記録は明快にとどめておいて下さい。単なる失言じゃないです。侵略してもよいという意味は、爆撃してもよいという意味であるということを総理大臣がみずから言っております。これはあらためて速記録を読んでから後に、船田失言とともに鳩山失言を重大な憲法違反としてわれわれは告発し、取り扱わなきゃならぬと思います。これは重大な問題だと思います。





昭和31年03月01日 衆議院 内閣委員会
[088]
内閣総理大臣 鳩山一郎
昨日参議院予算委員会における戸叶君の質問に対する私の答弁中、侵略という言葉がありましたことは、私の言葉の言い違いでありますが、私は直ちにその席で右の言葉を取り消した次第であります。

すなわちわが国に対して急迫不正の侵略が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨であるということは、私どもは考えられないと思うのでありまして、そういう場合にはそのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思うのであります。

どうしてもほかに方法のない場合に、この誘導弾等の基地をたたくという意味をとっさのことであったので、侵略と言い違えをいたしましたので、趣旨は以上申し述べた通りであることをここに明言いたしておきます。御了承願いたいと思います。





平成11年03月03日 衆議院 安全保障委員会
[031]
民主党(民進党) 前原誠司
さて、それでは防衛庁長官に御質問をさせていただきたいと思います。まず先制攻撃について私は御質問をさせていただきたいと思います。

我が党でもいろいろな意見を言っているというふうに言われておりますけれども、実はそうではなくて、基本的には、敵基地攻撃と自衛権の範囲という政府の統一見解にあるように、攻撃を受けたときには、我々としては、憲法の範囲の中でも、報復のために、敵基地などを、他に手段がない場合、必要最小限度で行うことは自衛の範囲に含まれるんだ、こういう話が根本的に一つあるということ。それからもう一つは、きょう主に問いかけたい部分でありますけれども、絶対にやられた後でないとやり返しちゃいけないのかということ、先制攻撃並びに武器使用についていろいろ確認をさせていただきたい、このように私は思っております。

まず、ざっくばらんに長官にお聞きをしたいのでありますが、我が国に実際に被害が出ていない時点で、相手国の基地、戦闘機あるいは艦船を我が国が攻撃することは可能なんですか、どうなんですか。

[032]
防衛庁長官 野呂田芳成
もう委員御案内のとおり、憲法9条のもとにおいて許容されている自衛権を発動するためには、政府は、従来から、いわゆる自衛権発動の三要件というものがございます。すなわち、一つは、我が国に対する急迫不正の侵害があること、一つは、これを排除するために他の適当な手段がないこと、一つは、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、こういう三つの要件がございます。これに該当する場合に武力の行使は限られると解されております。我が国に対する急迫不正の侵害がない場合に自衛権の行使をして武力の行使をするということは、やはり憲法上認められないものだと考えております。

この場合に、我が国に対する急迫不正の侵害がある場合については、従来から、我が国に対する武力攻撃が発生した場合を指しておりまして、この武力攻撃が発生した場合とは、侵害のおそれがあるときではなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、侵略国が我が国に対して武力攻撃に着手したときである、こういうふうに解されているところであります。

委員から、戦闘機や艦船はどうかという具体的なお尋ねがございましたから、多少長くなりますがお答えさせていただきますが、我が国に現実の被害が発生していない時点であっても、侵略国が我が国に対して武力行使に着手しておれば、我が国に対する武力攻撃が発生したことと考えられ、自衛権発動の他の二つの要件を満たす場合には、我が国としては、自衛権を発動し、相手国の戦闘機や艦船を攻撃することは法理上可能となる、こういうふうに考えております。

また、敵基地への攻撃に関してはどうかというお話でありましたが、もう御案内のとおり、昭和31年の政府統一見解にありますように、我が国に対して急迫不正の侵害が行われ、その手段として我が国土に対し、誘導弾等により攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところではない、そういうふうには考えられない、そのような攻撃を防ぐために万やむを得ない場合に、必要最小限度の措置をとること、例えば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、敵の誘導弾の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能である。こういうふうに考えている次第でございます。

[033]
民主党(民進党) 前原誠司
確認を二点ほどさせていただきたいんですが、では、私の質問の、我が国が被害が出ていない時点でも、ある国が我が国に対して武力の行使の着手をしている場合においては、我が国に被害が出ていなくても、相手の戦闘機、艦船などを攻撃することは可能であるということですね。まず一つ。

[034]
防衛庁長官 野呂田芳成
我が国に対する急迫不正の侵害がある場合というのは何かと申し上げたわけでございますが、その場合とは、侵害のおそれのあるときではない、また我が国が現実に被害を受けたときでもない、侵略国が我が国に対し、武力攻撃に着手したときであるというのがこれまでの政府の統一された見解であります。

したがって、では、着手した時期は具体的にいつかということになってくるわけでありますが、それは、そのときの国際情勢、相手国の明示された意図、攻撃の手段、態様等について総合的に勘案して判断されるものであるというのが政府の従来からの見解でございます。

[035]
民主党(民進党) 前原誠司
被害が出ていない場合、今大臣がおっしゃった条件、急迫不正であるとかそういう条件を整えておれば、被害が出ていないときでも、向こうが武力攻撃に着手しておれば、我々は攻撃することが可能だ、そういうことでございますね。

それから、あわせてお聞きをしたいのでありますが、日本語の問題なんですけれども、これはちょっと教えていただきたいんですけれども、今長官が引用されました昭和31年の政府の統一見解なんですが、「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、」ということが書いてあります。つまり、「行われた」というのは、これは我が国に被害が出ている場合と出ていない場合があるわけですね。つまり、撃って、我が国の国土に達していない場合もある、そして我が国の国土に着弾をした場合もある、しかし攻撃が行われたという事実には変わりないということであります。

つまり、私が伺いたいのは、敵基地攻撃、これにおいては、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨ではないと書いてありますので、憲法上も、攻撃が行われた場合は我々は報復として敵基地攻撃を行うことは可能だと言われていますけれども、さっきの話に戻りますが、仮に被害が出ていない場合においても、誘導弾等による攻撃が行われた場合は我々は敵基地攻撃を行えるのかどうか、その点もう一度詰めさせていただきたいと思います。

[036]
防衛庁長官 野呂田芳成
31年のこの統一見解の後、私どもとしては、急迫不正の侵害というものにつきましては、侵略国が我が国に対して武力攻撃に着手した時点を意味するものだ、こういうふうに政府が統一見解を表明してきたということでございます。

[037]
民主党(民進党) 前原誠司
今の大臣の御答弁は先ほどお伺いをいたしました。私が質問しているのは、仮に誘導弾等の攻撃が行われた場合においても我が国に被害が出ていない場合もあるけれども、それでも敵基地攻撃というのは憲法上可能なのかということを伺っているわけです。

[038]
政府委員(防衛庁長官官房長) 守屋武昌
お答えいたします。

前原先生の御質問されたところというのは大変要件を限定していて、大変レアケースなわけでございまして、そういう前提を置いてお聞きになっていただきたいんですけれども、今のは、武力攻撃が発生したことを、現実に我が領域内に及ぶ攻撃があって、それによって被害があったことと解さない理由についての先生の御質問だと思うわけでございますけれども、こういう解釈を政府がとっていることについて申し上げますと、自衛権は、本来国家の領土及びその国民の生命財産を外国からの加害行為から守るために存在する権利でございます。したがって、武力攻撃による現実の被害があった後でなければ自衛権の発動が許されないというのでは、そもそも自衛権の存在価値を著しく減らして、減殺してしまうか、場合によっては無意味なものになってしまう場合もあるんじゃないかというところに着目しているわけでございます。

このような自衛権の本質に照らせば、無論武力攻撃が単なるおそれであっては全然だめなわけでございますけれども、その意味では確かに現実的なものでなければなりませんけれども、被害の現実化まで要求するものではないということに解しているわけでございます。御理解いただきたいと思います。

[039]
民主党(民進党) 前原誠司
ということは、いろいろな条件がつきます。もちろん、一般論としてお答えになるのには、重いテーマでありますので、いろいろな条件をつけていただいて、それは当然なのでありますけれども、もう一度確認させていただきたいのは、武力攻撃が行われた、しかし日本に対して被害が出ていない場合においても着手が行われたということをもって敵基地攻撃をすることは可能だというのが今の守屋官房長の御答弁と解していいのかどうか、もう一度御答弁お願いします。

[040]
防衛庁長官 野呂田芳成
官房長がお答えしたとおりでありますが、我が国に現実の被害が発生していない時点であっても、我が国としては自衛権を発動し、敵基地を攻撃することは法理的には可能である、こういうことを申し上げておきたいと思います。





平成11年03月09日 参議院 外交・防衛委員会
[010]
防衛庁長官 野呂田芳成
それから、私が先制攻撃ができると言ったというお話があります。これは専ら報道、ある一紙がそう書いてくれただけでありまして、私は先制攻撃が許されるなんということは一回も言っておりません。

憲法上も自衛権行使の三要件というのはきちっとあるわけでありまして、その場合に、我が国に対する急迫不正の侵害がある場合には、我が国としては侵略国が我が国に武力攻撃に着手した場合は反撃できるという昭和31年の政府統一見解を引いて、法理上はできると言ったのでございますが、先制攻撃ができるなんということは一つも議会でも申しておりません。

先制攻撃というのは、武力攻撃のおそれがあると推量される場合に他国を攻撃するわけでありますから、私どもは、いわゆる自衛権発動の三要件の一つである我が国に対する急迫不正の侵害がある場合においては我が国に対する武力攻撃が発生した場合を指すわけであります。この武力攻撃が発生した場合とは、侵害のおそれのあると推量されるときでもないし、また憲法上先制攻撃が認められないものでありますし、現実の被害が発生していない時点であっても自衛権の発動ができるということを私は申し上げて、武力攻撃に相手が着手した場合に反撃できると言ったわけで、その以前に、おそれがある場合に先制攻撃ができるなんということは一度も触れていないということを改めて申し上げておきたいと思います。



[089]
防衛庁長官 野呂田芳成
私は、今委員がおっしゃったように、ミサイル基地等への先制攻撃は法理的に可能だということは一度も言ったことはありません。恐らく、千国防長官はその誤解に基づいて反論したものだと思います。その点につきましては、韓国側にもルートを通じてきちっと申し入れをして誤解を解いたところでございます。

今月、私が答弁した内容は、我が国が憲法9条のもとにおいて許容される自衛権を発動するためには、御案内のとおり、自衛権発動の三要件がありまして、我が国に対する急迫不正の侵害があること、さらにこれを排除するために他に適当な手段がないこと、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことに該当する場合に限られるということを申し上げ、我が国に対する急迫不正の侵害がない場合において自衛権の行使として武力の行使を行うことは憲法上認められないということを終始言ってきているわけであります。

この場合に、我が国に対する急迫不正の侵害がある場合については、従来から我が国に対する武力攻撃が発生した場合を指し、武力攻撃が発生した場合とは、侵害のおそれがあるときでもなく、また我が国が現実に被害を受けたときでもなく、侵略国が我が国に対して武力攻撃に着手したときである、こういうふうに申し上げていることであります。

また、敵基地への攻撃に関して申しますと、昭和31年の政府統一見解にありますように、急迫不正の侵害が行われ、その手段として誘導弾等の攻撃が行われた場合、座して自滅を待つというのが憲法の趣旨とするところであるとは考えられない。だから、やむを得ない場合は、他に手段がないと認められる限り、敵の誘導弾等の基地をたたくことは法理的に自衛の範囲に含まれ可能であるという昭和31年の政府の統一見解を私は引用して述べているわけであります。

このような場合に、我が国に対し急迫不正の侵害がある、つまり我が国に対する武力攻撃が発生している場合であることから、我が国が現実に現実の被害が発生しない時点であっても我が国として自衛権を発動し敵基地を攻撃することは法理的に可能であると申し上げているわけであります。
先ほどもちょっと答弁しましたが、御指摘のように、通常、先制攻撃は武力攻撃のおそれがあると推量される場合に他国を攻撃することだと考えられます。

今申し上げたように、いわゆる自衛権発動の三要件の一つである我が国に対する急迫不正の侵害がある場合においては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合を指しており、この武力攻撃が発生した場合とは侵害のおそれがあると推量されるときではないことから、憲法上先制攻撃が認められないものであり、現実の被害が発生していない時点であっても自衛権の発動をできるという3日の衆議院安保委員会における私の見解は先制攻撃を否定しているものであります。





平成11年03月15日 参議院 外交・防衛委員会
[003]
公明党 高野博師
最初に、防衛庁長官にお伺いいたします。先制攻撃について若干確認したいと思います。

先制攻撃については、憲法上、理論的には可能だという見解ですが、最近の中国の新華社通信にこれを批判するような記事が出ておりまして、先制攻撃可能発言は中国を含めた周辺諸国の関心と不安を引き起こしているという批判をしております。周辺事態をめぐる自由党党首の発言とかあるいはTMD、さらには偵察衛星打ち上げ等、これが周辺諸国の抗議を呼んでいるという報道であります。その中で、歴史的な潮流に逆らう東京の一連の動きは軍事的役割の拡大をねらったものだという論説と、さらに相手の意図を根拠に他国を先制攻撃できるとすればこれ自体外部の世界に対する巨大な脅威となる、こういう批判をしておりますが、これについて長官はどういう受けとめをされておりますか。

[004]
防衛庁長官 野呂田芳成
実は、私は国会で、この間もこの委員会でも申し上げたとおりでございますが、先制攻撃という言葉は一回も使ってはおりません。どういうわけか、ごく一部の新聞だけが先制攻撃の発言をしたという記事になっておりますけれども、これは私としては正しくない報道だと思っております。

御案内のとおり、我が国においては、憲法9条のもとで許容される自衛権を発動するためには、我が国に対する急迫不正の侵害があること、これを排除するのに他の適当な手段がないこと、それから必要最小限度の実力行使にとどめることに該当する場合に限られていると思っております。

我が国に対する急迫不正の侵害がない場合において自衛権の行使として武力の行使をすることは、もちろん憲法上認められていないというのが政府の統一見解でございます。我が国に対する急迫不正の侵害がある場合については、従来から我が国に対する武力攻撃が発生した場合を指しているわけでありまして、武力攻撃が発生した場合とは、この侵害のおそれがあるときでもないし、また我が国が現実に被害を受けたときでもないし、侵略国が我が国に対して武力攻撃に着手したときである、こういうふうに一貫して申し上げているところであります。

委員が御案内のとおり、敵基地への攻撃については昭和31年の政府統一見解がありまして、我が国に対して急迫不正の侵害が行われた場合、その手段として我が国に対し誘導弾等によって攻撃をされた場合、日本としては座して自滅を待つわけにはいかぬので、そういう場合においては、敵の誘導弾等の基地をたたくことは、他に手段がないと認められる限り、法理的に自衛の範囲に含まれるということで可能であるというふうに一貫して答弁してきたところであります。

また、いわゆる先制攻撃というのは、武力攻撃のおそれがあると推量される場合に他国を攻撃することと考えているわけでありますから、私は各委員会において敵基地攻撃に関する従来からの政府としての考え方を説明の上、そのような場合には、武力攻撃のおそれがあると推量される場合ではなくて我が国に対し急迫不正の侵害がある場合、つまり我が国に対する武力攻撃が発生した場合であるということから、我が国に現実に被害が発生していない時点にあっても我が国として自衛権を発動し敵基地を攻撃することは法理的には可能である旨を答弁したわけでありまして、先制攻撃を認めたものではないということを改めて御答弁させていただきたいと思います。

[005]
公明党 高野博師
そうすると、相手が急迫不正の侵害をする、武力攻撃に着手したという段階ではあり得ると。これは先制攻撃とは言わないんでしょうか。

[006]
防衛庁長官 野呂田芳成
相手が攻撃に着手した時点でそれに対応することは私は先制攻撃とは言わないということで、一貫して答弁しているわけであります。

[007]
公明党 高野博師
この先制攻撃という言葉がかなりひとり歩きしている面もありますので、いかなる国に対しても先制攻撃するつもりはないということを明言できるでしょうか。

[008]
防衛庁長官 野呂田芳成
それが伝統的な政府の見解でありますから、過般、韓国に対しても中国に対しても、そういう見解をまとめて、それぞれの駐在武官やあるいは我が国の先方の国に行っている駐在武官等を通じてきちっと日本の見解というものを申し入れて誤解を解いたところであります。

[009]
公明党 高野博師
それでは、念のため確認いたしますが、相手が急迫不正の侵害に着手したという段階でこちらが攻撃するという、その能力は今、日本は持っているんでしょうか。

[010]
防衛庁長官 野呂田芳成
御案内のとおり、専守防衛ということでやってきたわけですから、今、防衛庁の装備体制というのは、直ちにそれに即応できるような装備は残念ながら保有していないというふうに考えます。

[011]
公明党 高野博師
それでは、そういうときに攻撃できる、攻撃に転用できる技術は持っているんでしょうか。

[012]
防衛庁長官 野呂田芳成
そういうものがあれば対応できるような訓練は逐次進んでいると思います。

[013]
公明党 高野博師
具体的にどういう訓練をされているんでしょうか。

[014]
防衛庁長官 野呂田芳成
具体的なことでありますから、防衛局長から答弁させます。

[015]
政府委員(防衛庁防衛局長) 佐藤謙
今、大臣から御説明しましたように、現在のところ我が国としては、例えば昭和31年2月29日に言及されたような、そういった場合には敵基地を攻撃するような手段は保有していないということでございます。実際上、それに対する対応ということになりますれば、それは現状であれば日米安保体制のもとに基づく共同対処ということで、日米安保体制に依存をするということになろうかと思います。

また、それに対する転用する技術ということになりますと、これは必ずしも明確ではございませんが、例えばそういったミサイル攻撃なんかに対する対応ということであれば、それこそBMDだとか、これは専ら防御的でございますけれども、そういったものの研究も進めるというようなこともあろうかと思います。

[016]
公明党 高野博師
日本独自ではそういう能力はない、日米安保体制というか、アメリカに依存するしかないという理解でよろしいでしょうね。





平成22年03月23日 参議院 予算委員会
[026]
自由民主党 川口順子
それで、少し極端なお話を一つさせていただきたいと思いますけれども、今の防衛関係をより対等にする、あるいは日本が自分一人で自らを守る、そういうようなことを仮に総理がお考えだといたしましたらば、どういうことを日本はしなければいけないかということなんですけれども、いろいろある意見の中で、日本が攻撃を受けたときに、敵地の、例えば飛んでくるミサイルの基地、それを日本が攻撃をする能力を持つべきだという考え方があります。これはアメリカとの同盟を結んでいても、更に日本はより対等になるという意味でそれをやるべきだという考え方があります。

まず伺いますが、敵地攻撃あるいは策源地攻撃とも言われますが、それは憲法違反ですか。

[027]
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
敵地攻撃能力というものを持つことは、私は、それをすべて憲法違反だということではないと、これは昭和31年の鳩山内閣のときの見解でありまして、それはそのまま今日まで生きていると思っております。

それはしかし条件がありまして、それ以外の手段が全く見付からないというときでございます。今は必ずしもそうではないと私は思っておりまして、その意味で、私は川口委員も同じお気持ちだと思いますが、日米同盟の重要さというものはそこに見出すべきではないかと、そのようにも思っておりまして、日米同盟というものが存在をすると、そのことによって有事、万一というときにアメリカが日本のために、先ほど血を流すということがございましたが、血も流す覚悟を持ってくれているということは当然感謝をすべき話だと思っておりまして、このような状況がありますだけに、日本としてその防衛力というものを必ずしも備えるということではなく、日米同盟のおかげである意味で大きなコストを掛けずに済んでいるとも言えると思いますが、憲法というものに違反しているという考え方を持っているわけではありません。





平成24年03月26日 参議院 予算委員会
[287]
自由民主党 宇都隆史
専守防衛という我が国の防衛の基本方針は、別にこれは閣議決定されたものでもありませんよね。法律で決まったものでもありません。ある一定のところから国会議論で……(発言する者あり)憲法なんかで決まっていないですよ、書かれていないですよ、こんなことは。専守防衛という用語は、あるときから、昭和45年からですけれども、この防衛白書の中に出てきて、さも我が国の閣議に諮ったような、オブラートに包んだような漠然とした概念で進んでいるんです。本来の軍事的な合理性の、軍事用語で言う戦略守勢であれば、戦略的に一定の期間防衛に特化した行動を行っても、ある一定の期間において戦術的に攻撃を行ったりいろんなオプションを捨てるものではないはずなんです。

防衛大臣、では、専守防衛、今の解釈の延長で考えたときに、緒戦において我が国が攻撃を受けたと、我が国に対する不正の侵略があった、それ以降に対して相手の敵国の領土等に対する攻撃というのは可能になるんですか。

[288]
防衛大臣 田中直紀
政府は、従来から、あくまでも法理上の問題として、ほかに手段がないと認められるものに限り、誘導弾等の敵基地をたたくことは憲法が認める自衛権の範囲内に含まれるとの考え方を示しているところでございますので、先生の言われることにつきましては、憲法での範囲内ということの対応であるというふうに理解をいたしております。

[289]
自由民主党 宇都隆史
もう一度確認しますが、緒戦において攻撃を受けた場合については、敵国に対する攻撃は憲法の範囲内で許されるということでよろしいんですね。

[290]
防衛大臣 田中直紀
当然、基地に攻撃をするということは憲法上許されておるという行為でございます。

[291]
自由民主党 宇都隆史
今、国会において新たな解釈を述べていただいたんだと思います。

これまでは、弾道ミサイル等に特化して、この場合については先制攻撃等、先制攻撃ではないですね、敵の策源地攻撃、これに関しては解釈上認められるんではないか、あるいは憲法上否定はされていないんではないかという解釈がありましたけれども、その他の敵の基地を攻撃するようなことは、これは憲法上は許されないのではないかという解釈だったですけれども、今、田中大臣は許されるという答弁をいただきました。それでよろしいですか。

[292]
防衛大臣 田中直紀
補足いたしますが、我が国は現時点において敵基地攻撃を目的とした装備体系を有しておらず、御指摘のような敵基地に対しては軍事的に有効な攻撃を行うことは極めて困難でありますが、かかる攻撃が憲法上許される自衛の範囲内に含まれるか否かは、具体的な状況に即して自衛権発動の三要件に該当するか否かに照らして判断されることでございます。

しかし、憲法上はこれは認められる行為であるということでございます。

[293]
自由民主党 宇都隆史
憲法上も、先に攻撃を受けた場合については、敵国の航空基地であったり港湾であったり、そういう戦力発揮場所を攻撃することはできると答弁今いただきました。

それともう一つ、我が国は……(発言する者あり)

[294]
委員長 石井一
ちょっと、御静粛に願います。

[295]
自由民主党 宇都隆史
総理、よろしいですか。

総理、今の答弁で政府解釈としてよろしいんですね。(発言する者あり)

[296]
委員長 石井一
御静粛に願います。

[297]
内閣総理大臣 野田佳彦
恐らく、今、田中大臣の答弁は、昭和31年の鳩山一郎、当時の総理の御答弁をベースにしたお話をされて、法理上は可能であるという答弁をされているんですね。

法理上可能というお話をされていますが、その後防衛大臣が説明したとおり、現実の自衛隊の装備の在り方としては、敵基地攻撃を目的とした装備体系の保有は考えていないというのが、ずっとこれも政府の一貫した答弁であります。





平成24年04月18日 衆議院 予算委員会
[201]
みんなの党 浅尾慶一郎
一方で、この野田政権において今も引き継いでいると思います、これは田中防衛大臣に伺いますけれども、かつての鳩山一郎内閣のときの憲法解釈、他に手段がない場合にはそのミサイルを発射している基地をたたくこと自体は我が国の9条に反しないという解釈は引き継いでいるという理解でよろしいんですか。

[202]
防衛大臣 田中直紀
御指摘の、誘導弾等による攻撃に対して敵策源地攻撃能力を持つことの鳩山総理見解は、生きておると思っております。





平成25年10月29日 衆議院 安全保障委員会
[068]
日本共産党 赤嶺政賢
それでは伺いますけれども、防衛大臣は、9月3日に行われた日本記者クラブの会見で、策源地攻撃能力は、昭和31年の国会において、自衛の範囲で憲法上許されるという定義がなされている、しかし、それ以降、日本では真剣な議論が行われてこなかった、慎重に日米共同で検討していき、日本がどこまで補完できるのか、日米防衛協力の指針、ガイドラインの中でどのように位置づけるのか、2プラス2などの場でしっかり議論をしていきたいと述べています。

2プラス2で議論した結果、この問題はどのようになったのですか。

[069]
防衛大臣 小野寺五典
策源地攻撃能力については、既に、昭和31年の国会の中で、これは自衛の範囲に含まれるということで、国会の中での議論は整理されていると思っております。

今回、日米の中での議論というのは、包括的に、今後日米がどのような役割を果たしていくかという中で、それぞれの安全保障環境の中で意見を交わしたということでありまして、具体的にガイドラインで今の問題について議論するというところではなく、やはり総合的な検討が必要だということを、今、日米間で協議しているということであります。



[098]
日本維新の会 今村洋史
さて、従前、私が質問させていただいた中で、小野寺大臣は、ミサイル防衛にしても日本は盾の役割は万全な対応がとれますが、いわゆる矛の役割については米国に依存するということになるというふうにお答えになっておられますけれども、大臣におかれては、防衛計画大綱の見直しの中で、自衛のための策源地攻撃という矛の役割も自衛隊が果たせるかどうか指示されたと伺っております。私は、これもまた積極的平和主義の真髄に寄与するものと考えますが、そこのところをまたお聞かせください。

[099]
防衛大臣 小野寺五典
策源地攻撃能力につきましては、国会の議論の中でも、これは自衛の範囲ということで整理はされていると思います。

ただ、具体的な方向につきまして、私が何か具体的に防衛省の中に指示をしたということではなく、さまざまな事態に対して包括的に検討する中でさまざまな議論が行われるということなんだと思っております。

我が省としましては、専守防衛、日米同盟の強化という前提のもとで、我が国の防衛に必要な装備と費用対効果、我が国周辺地域の安全保障に与える影響など、さまざまな角度から慎重に議論していくということが大切だと思っております。





平成26年05月28日 衆議院 予算委員会
[239]
みんなの党 浅尾慶一郎
北朝鮮の事例で申し上げますと、多分、集団的自衛権という観点からと、もう一つ、これは防衛省、政府としても検討ということになっております、鳩山一郎内閣のときの見解で、いわゆる策源地攻撃というものが憲法上、これは個別的自衛権で許されるということになっておりますが、そのことを検討し、その体制をとった方が、撃ち出されたミサイルを撃ち落とすよりも、確率論として言えば、単純な確率論として、立法論、政策論とは別に、高いのではないかと思いますが、その検討状況はどういうふうになっていますでしょうか。

[240]
防衛大臣 小野寺五典
委員の御指摘がありましたように、累次にわたって例えば日本を攻撃するような、ミサイル攻撃をするような、そういう基地に関して、そこに打撃力をもって反撃をするということに関しては、これは憲法上許されるという解釈は既にございます。

今回、防衛大綱をつくるに当たりまして、総合的な対応をするということで私どもは検討することになりますし、また、実は、この役割は、現在日米の間で、例えば、日本は攻撃してくるミサイルを防ぐ役割、そして、策源地、反撃をする役割は一義的には米国がしっかりそれを担う、そのような役割分担を協議していくのが日米のガイドラインということになります。

こういう関係をしっかりすることが大切だと思っております。





平成26年05月29日 参議院 外交防衛委員会
[292]
結いの党 小野次郎
次の問いに移りますけれども、外国領域から直接我が国を攻撃できる兵器が一般化しているわけです、かなり足の長い兵器が。そして、我が国への攻撃に対する反撃として、これまで延々と50年余り、この敵地攻撃論、攻撃していいのかどうかという法理上の検討はされてきて、可能な場合があると言っていますけれども、そんなことを言っている場合じゃなくて、もう総理大臣は集団的自衛権行使容認しろとまで言っている時代なんですから、さっさと早く、実際的にこういった足の長い兵器が現実にデモンストレーションに近いことまでされている状況ですから、反撃力を整備する決意が必要なのではありませんか。

[293]
防衛大臣 小野寺五典
おっしゃるように、周辺国の軍事レベルが上がってきて、そして具体的に我が国に対して威嚇的な発言をするような、そういう国もあります。

日本としては、そのことに対して、例えば今言った敵地攻撃能力、策源地攻撃能力については憲法上許されるという、そういう憲法の解釈もございます。

そういうことを踏まえまして、昨年12月に作りました防衛大綱におきましては、弾道ミサイル能力の向上を踏まえて、我が国の弾道ミサイル対処能力の総合的な向上を図るということでしております。

いずれにしても、この問題については日米の当局で議論する、今回はガイドラインの議論もありますが、そういう中でも問題意識として持っていきたいと思っております。





平成28年03月16日 衆議院 外務委員会
[060]
民主党(民進党) 吉良州司
我が国は、法律上は策源地攻撃が許されると思っています。けれども、自衛隊はその能力を持っていませんね。今、持とうともしていません。けれども、先ほど言いました、日米共同で100の抑止力を持つ、日米共同で100の対処能力を持つ、その内訳を変えていくことは可能だというふうに思っているんです。

その際に、日本も、専守防衛という大事な基本理念を維持しながら、米軍が持つ対処能力、盾と矛でいうならば、相手を侵略するような、矛というのは絶対許されるものではありませんけれども、自分を守るための盾、その延長線としての矛、その能力を持つことは許されるかもしれない。そういうことも含めて将来構想をしていかなければならないというふうに思っているんですね。

聞きたいことを私が先に言ってしまいましたので、私の今の持論に対する岸田大臣の見解をお聞きしたいと思います。

[061]
外務大臣 岸田文雄
委員のお話を聞いておりまして、基本的に、我が国の防衛力をしっかりと整備していくことの大切さ、一方で、日米安全保障条約に基づく抑止力が重要であるという基本的な構造は同じであると思っております。そして、それぞれのありようについては、引き続き、安全保障環境を初めさまざまな条件に基づいてしっかりと議論をしていかなければならない課題だと思います。

ただ、私の立場から今お話をしていただいたことについて申し上げるならば、その大前提としまして、我が国の外交・安全保障政策の基本は、外交を通じて我が国にとって好ましい安全保障環境をつくる、それがまず第一であると思っています。これは我が国の国家安全保障戦略の中にも明記されているところであります。

ぜひ、外交を通じた好ましい環境をしっかりとつくることに私の立場から努めた上で、我が国の安全保障について、今申し上げましたような基本的な構造をどう充実していくのか、しっかり考えていかなければならない、このように考えます。

[062]
民主党(民進党) 吉良州司
ありがとうございます。

基本認識は全く変わりませんし、外交によるよりよい安全保障環境をつくっていくというのも、これも当然のことだというふうに思っております。

ただ、その上で、私はよく、多くの人も使うと思いますけれども、左手にはしっかりと剣を用意しながら、でも、剣は絶対使わないぞという覚悟の中で、右手で力強い握手を求めていくというのが外交の基本だというふうに思っておりますので、そういう意味で、今、岸田大臣は右手を強調されて、私もそれはもう大賛成です。だからこそ、前回も言いました、余り価値観外交というようなことを全面に出さない方がいいと私は思っています。



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