朝鮮人による不法占拠

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昭和27年02月28日 参議院 文部委員会
[010]
参考人(豊島小学校PTA会員) 上島得生
学校の敷地割譲に反対することは前諸氏の述べられた通りでありますが、私は現在の土地使用者が如何に校地を使用しておるかということを池袋に30年ばかり住んでおります関係上、眼のあたり見て且つ聞いておりまするので、その見地から意見を述べさして頂きます。

戦災後校地跡が空いておりましたので、実はこれに対する一時的の利用法が地元の有力者によつて相当考えられました。けれども校地跡は正当なる手段を以ては当時借りられなかつたのであります。非常に執拗に迫るもの、策動するもの、あらゆるところの権謀術数とそれに実力が加わつて現在の結果に立ち至つたものであることを見ております。

而もあの焼跡地を借りておる者の中には、池袋にも地元にも長く住んでおりまして、土地のために非常に尽したという者は殆んど参画しておりません。たまに借りてもそれは形式上の名に過ぎません。

先ほど大野校長さん、以前の主事さんから申されました通り、あのバス通りに面しまする約400坪の土地は、当時都会議員をしておりました原定良君が借りましたが、これも建築真際に至りまして、一晩のうちにこれを占拠して建てました者は朝鮮人と中華民国人であります。現在も建物の所有者はあの表通りは多く中国人と朝鮮人が持つておる。これは許可も何もない。形式的に原君から借りましたと言つて一夜にして建ててしまつた。これが不法な建築であり、暴力によつたということはもはや論ずる余地もありません。けれどもそのあとに次ぐもの、又そのあとに次ぐものは、いずれも当時区役所からの建築許可の中止の貼紙が貼られたことも知つておる。当時の池袋警察署長の田丸氏が中止命令を発したことも知つておる。それを構わずにどんどんと建てておる、町に長く住んでおつたものが正当なる理由を当局に具言して見たところが、それが取上げられなかつた。又実際できなかつた。いわゆる地元のものはこれは命には替えられないから、皆に任しておくという状態ではなかつたかと思います。

ここに大野さんもおられますが、当時我々の聞き及ぶところでは文部省の会計課長や、いわゆる師範学校の諸先生がたも仕事ができなかつたということであります。教室に入り込んで来る。そこへ居坐る、そうして一方からは、若しこれを許可しなかつたならば、どてつ腹に穴があくだろうという風聞が頻りに立ちまして、いわゆる権謀術数を弄するものと、実力を以てこれを獲得した連中であります。けれどもこれはいずれも1カ年の契約であつたということを聞き及んでおります。

殊にその後、2年後におきましては、文部省並びに大蔵省から内容証明を以て契約が解除されたという通知が行つておつたはずであります。それでありますから、現在の8000坪にいわゆる住んでおる人は、何らの地上権もなければ、正当の権限に基いて住んでおる人ではない、いわゆる占拠しておる人であると、かように思います。この人たちを区画整理に当つてこそ、これらを一掃いたしまして、御破算で臨むことがいわゆる法治国民としての建前ではないかと、かように考えております。

然るに東京都の方針は、8000坪あるものはそのままそこに置いて、そうして更に進んで学校の1万2000坪を取ろうと、これは一体何事でありますか。私はマーケツトの人の8000坪が、その中でまだ何されるならば、或いは忍びがたきを忍んで黙過することができるけれども、その犠牲において学校の校庭に手を伸ばす。そうして不法占拠した8000坪はそのものに与える。甚だしきはそのうちの1人は、おれは駅前真正面を1000坪もらうことを約束をとつておるというように私の所ろに来て言つております。駅前真正面は現在では実に1000坪は1億円の価値があります。駅前では現在15坪に20万円とつておる。池袋駅裏のほうでも5、6万円、それを1人の者に何がために1000坪やるのか、契約があつたかどうか知りませんが、本人がこう言つております。

名目はいろいろ戦災復興会とか、互助会等と立派な名目を立てておりますけれども、その校地跡によつて起つたことは何が起りましたか。けんか口論と、そうしてそれによつて利権の争いをやつて、互助会員から金を集めて全部使い込んだというので新聞紙上を賑わしたことがあります。そのために引つ張られた人もあつたはずだ。幾らどういう美名を用いましても、実際の結果はこれを利権の具に供する。師範学校から1年の契約で借りたその土地をば又ほかへ売つてしまつておる。高い権利で次々と家を建てて売つておる。私はかような利権屋と一部の人々のみに利益を与えるような、そうして法を無視して占拠する者に利益を与えて、教育の根本目的を破壊せんとするような学校校地割譲に対しましては、地元民の多くは反対せざるを得ないのであります。

この見地からいたしまして、どうか私はこの校地をば割譲せしめることなきよう、皆さんによりまして御裁量あらんことをば切にお願いいたす次第であります。





昭和45年04月02日 参議院 建設委員会
[144]
公明党 二宮文造
また、あるいは昭和42年の大阪地裁の判例によりますと、これは水道に関するわけですが、大阪市が被告になりまして、建築基準法違反の建築物に対する水道給水停止、これの訴訟事件がありまして、昭和42年の2月28日に判決が出ておりますが、この場合は、水道法をたてにとって被告のほうは負けておりますね。要するに大阪市です。

これは道路の上に、道路予定地の上に基準法違反の建築物を建てて、そうしてその水道の給水装置が布設されたわけです。それに対して大阪市がこれは違反建築だから給水の申し込み受けても拒絶すべきであるのに、これを行なわないことを理由に大阪市に対し給水の廃止および損害賠償の請求を行なったわけです。ところが――ちょっと待ってください。ちょっと事実を読んでみましょう。

「広島県に住む原告Nは大阪市東淀川区に土地を所有していたが、昭和36年3月に当該土地は被告大阪市を施行者とする新大阪駅周辺土地区画整理事業の施行区域に含められ道路予定地とされた。ところが当該土地を朝鮮人30名が不法占拠した上、建築基準法違反の建築物をたて、昭和38年2月より7月までの間、給水装置を設置するために大阪市水道局長に対し、給水工事の申込みをし、結局は給水管その他の給水装置が布設された。そこで原告Nは水道の業者である大阪市はかかる不法占拠者に対し、また更に都市計画法、および建築基準法に違反する建物に対し給水の申込をうけても拒絶すべきであるのに、それを行なわないことを理由に、大阪市に対し給水の廃止および損害賠償の請求を行なった。」ところが、この判決は棄却です。

要するに水道法に基づいて、水道法15条は水道事業者に対し施行者から給水契約の申し込みを受けた場合には正当な事由のない限りこれに応じなければならない義務を課しているのであり、そこにいう正当な事由とは配水管がまだ布設されていない区域である場合、正常な企業努力をしているにもかかわらず給水量が著しく不足している場合、特殊な地形等のため給水が技術上著しく困難な場合等で、原告の主張するような事由は給水を拒否する正当な事由に当たらない、こういう判例が出ておりますが、この点も御承知の上で建築基準法違反に対して水道の供給は、給水はできない、こういう法的措置が可能でしょうか。

[145]
政府委員(建設省住宅局長) 大津留温
御指摘のように水、電気というのは生活に不可欠のものといえると思いますので、水道法または電気事業法でそれぞれ正当な事由がなければ給水しなければならない、こういうことになっております。

しかし、一面違反建築の取り締まりの上から電気または水道等の供給を制限いたしまするならば、これがきわめて有効であるということでいろいろ法的にどの程度なら可能かということを検討いたしまして、先ほど御指摘の覚え書きによりまして、まだ居住の用に供せられていない建物であって建築基準法違反として工事の中止なり使用の停止が命ぜられ、その旨が公示せられておる、そういう状況におきまして給水義務者の供給の停止を要請いたしましたときには、その後に給水の申し入れがあってもそれに応じない、こういうことでございます。これは法制局とも十分御相談の上可能であるということで、この線で措置することにいたしておるわけでございます。



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