徴兵制 11 ~ 海部俊樹内閣(818日)

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平成02年10月25日 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会
[335]
日本共産党 不破哲三
今度は、次の問題は、自衛隊員が平和協力隊に参加を求められる。求められた自衛隊員は、それを拒否する権利はありますか。

[336]
国務大臣(防衛庁長官) 石川要三
その要請が、法の精神といいますか、それに合致しているものである以上、私は、拒否はできないのじゃなかろうか、かように思います。

[337]
日本共産党 不破哲三
そうすると、例えば自衛隊員が個々に上級から行きなさいと言われても、それからその自分が属している部隊が派遣部隊に充てられても、これはもう拒否する自由はないわけですね。

[338]
政府委員(防衛庁人事局長) 村田直昭
お答えいたします。

この平和協力業務に参加するという任務が今回の法案によって認められますと、それは自衛隊の業務ということになりますから、派遣を命ぜられた者は、命令によって参加するということでございます。

[339]
日本共産党 不破哲三
自衛隊の業務だから命令に従う義務があると。そうすると、平和協力隊に入っちゃったら自衛隊法は有効なんですか、そのもとで。そのときから停止されるのですか、自衛隊法の拘束は。

[340]
政府委員(防衛庁人事局長) 村田直昭
これは法案によって、自衛隊員と平和協力隊員の身分をあわせ有するというふうに規定されておりますので、両方の規定が適用になります。

[341]
日本共産党 不破哲三
それから、この法律には、関係行政機関が協力を求められたら、関係行政機関の要員も派遣することになりますね。

それで、例えば関係行政機関のある省庁とかある機関のトップとそれから平和協力隊本部が相談して参加しようということになったときに、それで派遣を命ぜられた公務員は拒否する自由がありますか。

[342]
政府委員(外務省国際連合局長) 赤尾信敏
まず、本部長から派遣の要請を受けました関係行政機関の長は、業務に支障がない限りにおいてこの要請に応ずるということになっております。

その場合に、その長によって出向を命ぜられた職員はその命令に従うことになります

[343]
日本共産党 不破哲三
だから、これはまさに本当に徴兵みたいなものですよ。自衛隊は命令で派遣する、それからそれに協力する文民もいわば軍属として強制命令で派遣される。まさにこれは、もうそれだけ見ても戦時の再現じゃありませんか。それで、これが民間への協力という要綱もある。

民間は自由意思だと言うかもしれないけれども、ある企業が、企業のトップが協力を約束して、その企業の社員がそのトップの、上からの命令を受けるか受けないかとなったら、これはやっぱりこの社内の業務命令ですからね。平和協力隊本部の動員令というのは、そういう形で、いわば文民であろうが民間であろうが、強制力の動員をする、そういう要綱になっているんでしょう、これは。

それで、しかし送る先は安全な地域だと総理は盛んに言う。どこが安全な地域かという判定は、今の一寸先もわからない状況では非常に難しいと思うのですね。例えばこの間、まだ平和協力法が国会にかかる前に、医療の先遣団が派遣されました。それで、帰ってきたお医者さんが、この間、10月19日に記者会見していましたね。読まれたと思うのですけれども、記者会見に臨んだ国立長崎中央病院長は「今回拠点を設置した場所は最前線ともいえるような所。やるからにはそれ相応の覚悟が必要だ」と記者会見で言っているんですよ。海部さんは、行く先は危なくないんだ、危なくないんだと言うけれども、現にもうこの法案ができる前に派遣したお医者さんの部隊でさえ、行ってみたら、拠点をつくったのは最前線だと言っている。そういうところへ文民から自衛隊員から――自衛隊とその家族だって今心配していますよ。いっぱい声が上がっていますよ、こんなはずじゃなかったと。お国を守るというから入ってきたのに、中東で命を落とすつもりはないとみんな言っている。ところが、文民も動員される、企業の者も動員される、行く先が危ない。

海部首相に伺いますが、あなたは何遍も、行く先が危険なところはないんだ、危険になりそうなところはないんだと繰り返し言われましたが、その保証はどこにあるんですか。

[344]
内閣総理大臣 海部俊樹
徴兵令みたいだとおっしゃいましたが、強制力で企業を動員することもありませんし、宣誓公務員と一般の公務員とは私は違うと思いますから、その辺のところは、強制の徴兵とかそんな思想、発想でもございません。

それから、平和協力でありますし、武力行使と一体を伴うようなところには派遣しないというのですから、現に戦闘が行われておったり、あるいは行われる蓋然性の極めて高いところへ初めから業務計画で派遣することは考えない、そこは極めて慎重に対処してまいります、こういうことを繰り返し申し上げております。

[345]
日本共産党 不破哲三
だけれども、私は1つ聞きたいのです。

自衛隊員は拒否する自由がない、一般公務員も上から言われたら拒否する自由がない。答弁したのですから、強制じゃないですか。





平成02年11月05日 衆議院 国際連合平和協力に関する特別委員会
[622]
沖縄国際大学法学部教授 緑間栄
それから、20条等において、平和協力法に対する見解でありますが、これはやはり先ほど申し上げた、公務員その他も実質的に徴兵できるという感を受けないでもないわけであります。



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